雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第93回に寄せられた質問

近代消防 2020年(令和2年)2月号 №711

 

 

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 消防法第8条の2の5第3項では、消防長等は自衛消防組織が置かれていないと認める場合は、自衛消防組織を置くべきことを命ずることができると規定されています。他方、消防法施行令第4条の2の6では、管理権原者は、防火管理者に、消防計画に自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければなければならないとも規定されているのですが、そうしますと、自衛消防組織の設置命令違反については、罰則がありませんので処罰されないにも関わらず、設置していても消防計画どおりに業務に関することが怠られれば消防法第8条第4項の執行命令が発出され、この命令違反は処罰されるということになりますので、設置しない方が結局軽く扱われているように感じるのですが如何でしょうか。

 

 

 

---------回答)

消防法第8条の2の5の自衛消防組織の設置命令違反については同法第5条の2第1項による使用の禁止、停止又は制限命令によって対処できることになっており、さらにこの命令違反に対しては罰則規定が置かれているので、自衛消防組織の未設置の場合の対応が軽いということはない。

 

 

 

 

【解説】

ご質問のとおり、消防法第8条の2の5第3項に基づく命令違反に対しては当該命令違反を処罰する規定は……。

 

 

  
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2020年2月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

火気使用設備に附属する煙突は、消防法第9条の「かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」に含まれるのでしょうか。

 

        

消防法施行令第3条第2項では、防火管理者で管理的又は監督的地位にある者のいずれもが確保できない場合に、防火管理業務を委託することができますが、この委託は法人に対しても委託できるのでしょうか。以前から、管理権原者に法人は含まないということが一部の都市で強く主張されてきた経緯もあり、その点で防火管理業務の受託者も法人ではいけないのではないかと思いますので、改めてご教示ください。

 

 

消防法第17条の4第1項の消防用設備等の設置命令に違反した法人名宛人を処罰するときの罰則規定の適用はどの様になるのでしょうか。

 

 

立入検査に際しては、告知の必要性についてこれを肯定する意見もありますが、立ち入る前に立入検査の理由を告知する必要はないのでしょうか。

 

 

違反処理の各段階における措置で、例えば、命令権限を職員に補助執行させることもできるところですが、若し、部下職員が専決又は代決によって措置命令を発出した場合、その命令を出した最終責任は専決又は代決を行った職員が負うべきなのでしょうか。

 

 

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近代消 2020年(令和2年) 2号 №711

 

 

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