雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第92回に寄せられた質問

近代消防 2020年(令和2年)1月号 №710

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 
●現在、防火対象物の用途に関して、「みなし従属」という取扱いがありますが、この取扱いは、用途の判定次第によっては規制を緩和する措置の一つと理解すべきなのか、又は法令の正当な解釈として理解すべきなのか、どちらなのでしょうか。
 防火管理や消防用設備等などの規制は、先ず、防火対象物の用途が決まってから行われるため、消防法令の適用に際して用途の決定は極めて重要だと考え、その趣旨をしっかり理解したいと思い質問しています。

 

---------回答)

「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」と題する通知中の「みなし従属」という基準は、複合用途防火対象物か又はそれ以外の防火対象物かの判断に係る法令解釈について示されているものである。

 

 

【解説】

消防法で最初に防火対象物の用途が出てくるのは、ご承知のとおり消防法第8条です。この規定に何が書かれているかと言いますと、「学校、病院、工場、事業場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途の供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」の管理について権原を有する者は……。

 

  
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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

消防法第8条の関係では「管理について権原を有する者」が規制の客体になっていますが、同法第17条の4の関係では「関係者で権原を有するもの」とされています。両者の違いについてご教示ください。

 

        

現在、一定の消防用設備等の未設置に関して、法令違反の防火対象物を公表する制度が条例に基づいて行われていますが、これに関して各自治体の情報公開条例に基づき、当該公表に係る手続きに関する公開請求がなされた場合には、これを非公開若しくは一部非公開として申請者に対応して良いでしょうか。

 

製造所等に関して消防法第12条の6の規定に基づく廃止届出は行われていませんが、危険物を完全に除去して中古自動車の展示を行い、販売しているような場合、これに対して使用停止命令を行うことができるのでしょうか。

 

特定防火対象物で収容人員300名以上のものの防火管理者で、再講習の受講期限を過ぎ、当該防火対象物の防火管理者として資格を有しないことになった場合、その同一人がその後当該防火対象物の防火管理者として改めて選任されることになったとき、この防火管理者は選任日を基点として1年以内に防火管理の再講習を受ければ、そのまま防火管理者として選任してもいいのでしょうか。

 

 

 

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近代消 2020年(令和2年) 1号 №710

 

 

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