雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第91回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)12月号 №709

 

 

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近代消防の2018年11月号・№696・Q509で移動タンク貯蔵所が常置場所で危険物を積載して常置しておくことは、法令が予想していなかったことと解説されており、昭和51年消防危第4号通知に積載の条件が示されておりますが、これに従わず政令に規定された屋外の防火上安全な場所で危険物を積載した状態で常置することは法令違反とはならないように考えられますがご教示願います。

 

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危険物取扱者が移動タンク貯蔵所を「常時監視できる状態」にしておけば、危険物取扱者を乗車させていると解釈することもできるので、この要件を満たさなければ移送基準に違反することになる。

 

 

【解説】

先ず、挙げられています昭和51年5月31日消防危第4号通知の趣旨ですが、これは、そもそも……

 

 

  
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年12月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

消防法第5条第3項では、命令をした場合には標識の設置その他の方法等によりその旨を公示しなければならないとされていますが、このときの公示の時期については、命令書の郵送と同時であっても良いでしょうか。

        

消防法第14条の2の規定では、政令で定める製造所等の予防規程を作成し、又は変更したときには、市町村長等の認可を受けなければならないとされています。ここで、認可という行政処分についてですが、予防規程の認可というのは法律上どの様な効果を発揮する行政処分だと理解するのが適切なのでしょうか。

 

 

現在、違反対象物の公表制度が各消防本部で実施されていますが、この公表は、違反処理手続きの一つなのでしょうか。
 また、公表される内容は、消防法第17条第1項違反の一部についてなのですが、第17条の4第3項の規定との関係で問題はないのでしょうか。

 

 

 

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近代消 2019年(令和元年) 12号 №708

 

 

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