https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/191001_kouiki_138.pdf

 

令和元年101

消防広第138

各都道府県知事         

各指定都市市長         

消防庁長官

消防防災ヘリコプターの運航に関する基準の制定について

 

 消防庁では、消防防災ヘリコプターの運航に関する基準(令和元年消防庁告示第4号。以下「基準」という。)を制定し、別添のとおり令和元年9月24日に告示しました。

 制定の趣旨及び留意事項は下記のとおりですので、この旨を御承知の上、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)に対しても周知されるようお願いします。なお、本通知は、基準の留意事項について、内容が運用上の細かい点にわたることから、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

第1 制定の趣旨

 消防庁では、平成21年以降、4件の消防防災ヘリコプター墜落事故が相次いで発生し、消防職員ら26名が殉職するという極めて憂慮すべき事態となっていることを受け、消防防災ヘリコプターの運航の安全性の向上等のため、運航団体が取り組むべき項目を「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」として取りまとめました。この基準は、消防防災ヘリコプターの安全な運航に係る助言等を行っていたところに、平成30年の群馬県における消防防災ヘリコプターの墜落事故が発生したことを受け、助言より高い規範力を持つ消防組織法第37条に基づく消防庁長官の勧告として示すものです。

 

第2 留意事項

1 第2条関係

 第3号における航空消防活動の対象外となる活動としては、例えば、各運航団体で使用される機体を運航するために必要な型式を取得する上で必要となる訓練で消防の活動を伴わないもの、点検整備のみを目的とした運航等が挙げられます。このような特段の危険が想定されない運航の場合には基準を適用せず、基準の効力の及ぶ範囲を消防の活動時に限定させるために規定したものです。

  

2 第5条関係

 運航責任者の事務と運航安全管理者の事務とはそれぞれ別に定められているところであり、また、運航安全管理者については、運航責任者への助言等が事務とされていることから、運航責任者と運航安全管理者にはそれぞれ別の者を配置することが求められるものです。

 また、運航責任者は、消防防災ヘリコプターの出発の承認・航空消防活動の中止の指示等、消防防災ヘリコプターの運航に関して重要な事務を担当しますが、その判断に際して、気象情報や航空消防活動に関する情報が必要となることから、これらの情報を適宜、運航責任者や消防防災ヘリコプターに乗り組んでいる航空消防活動従事者に伝達する職員として、運航管理要員について、第4項に「運航責任者の事務を補助するため必要な職員」として規定したものです。

 

3 第7条関係

 第11条において運航団体が操縦士の養成訓練を行うものとしておりますが、当該養成訓練のために必要と認める場合には、運航団体が安全性を考慮して定める一定の航空消防活動に限り、当該航空消防活動を行う消防防災ヘリコプターの機長に必要な乗務要件を別に定められるようにしています。例えば、飛行経験の少ない段階の操縦士は情報収集任務のみ機長として認め、飛行経験の豊富な段階の操縦士は山岳救助活動を含む全ての任務における機長として認めるなど、操縦士の操縦技能に応じて定められることとしています。なお、乗務要件を定めるに当たっては、本年度、消防庁で策定予定の、標準的な乗務要件や訓練プログラムを参考にしてください。

 

4 第8条関係

 航空消防活動指揮者の任務と機長又は副操縦士の任務とはそれぞれ別に定められているところであり、また、航空消防活動指揮者の任務については、関連法令の規定により機長が行うこととされている権限を除くこととされていることから、航空消防活動指揮者は、機長又は副操縦士と別の者を配置することが求められるものです。

 

5 附則関係

 基準は、令和元年10月1日から施行することとしていますが、資格取得や人員配置、予算を伴う項目については、それぞれ相応の経過措置を考慮し、施行期日を定めています。しかし、制定の趣旨を踏まえると、消防防災ヘリコプターの運航の安全性の確保は喫緊の課題です。各運航団体においては、消防防災航空隊又は運航受託会社における人員等の条件が整い次第、施行期日を待っことなく、第6条に規定されている二人操縦士体制を早期に導入するようお願いします。また、第6条以外の項目についても同様に、航空消防活動の安全かつ円滑な遂行に資するため、基準に盛り込んだ各種措置の可能な限り早い段階での実施をお願いします。

 

〔別添〕消防庁告示第四号

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/191001_kouiki_138.pdf

 

 

 

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