https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/191018_yobou_1.pdf

  

消防予第200

消防危第163

令和元年1018

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長

消防庁危険物保安室長

(公印省略)

令和元年台風第19号に対応した消防法令の運用について(通知)

 

 令和元年台風第19号による被害(以下「台風被害」という。)が極めて甚大であることから、本日、「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対 し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されたことを踏まえ、特に被災地域については、消防法令に基づき行われている各種制度についても、下記のとおり取り扱うことが適当であると考えられることから通知します。

 貴職におかれましては、下記の事項が適切かつ円滑に行われるよう特段の配慮をされるとともに、貴都道府県の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨を周知されるようお願いします。

 なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言 として発出するものであることを申し添えます。

1 台風被害を受けた消防用設備等の点検等について

 台風被害を受けた、又は被害を受けたおそれのある防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該防火対象物に設置されている消防用設備等について、できる限り迅速に点検し、その作動状況等の確認を行うとともに、点検により異常が認められた消防用設備等に対しては早急に改修等を行うよう指導されたいこと。この際、以下の事項に留意すること。 

(1)点検の結果、異常が認められた消防用設備等について改修工事を行う場合は、その内容に応じて、消防法令の規定に基づき消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書が必要となるが、その取扱い等にあっては「消防用設備等に係る届出等に関する運用について」(平成9年12月5日付け消防予第192号)によられたいこと。 

(2)上記(1)により消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び工事整備対象 設備等着工届出書が必要となる場合、当面、これらの届出の際に添付する設計に関する図書等については簡易なものとし、詳細については後日別途提出を求めるものとして取り扱って差し支えないこと。 

(3)やむをえず異常が認められた消防用設備等の改修が終了しない間に当該防火対 象物の使用を開始せざるを得ない場合にあっては、防火管理の一層の徹底を図るとともに早急に改修等を行うよう指導されたいこと。 

 

2 各種点検報告・届出等の運用について

 消防用設備等点検、防火対象物点検及び防災管理点検の結果の報告、防火対象物点 検及び防災管理点検の特例認定、防火管理者及び防災管理者の選任届等に係る運用については、台風被害の影響等を勘案の上、弾力的に対応されたいこと。 

 

3 消防設備士講習について

 消防設備士免状を有する者が受講しなければならない消防設備士講習については、消防法第17条の10及び消防法施行規則第33条の17の規定に基づき受講期限が規定されているところであるが、受講期限を迎える消防設備士が台風被害の被災者となったこと等により講習の受講が困難であると認められる場合には、「消防設備士免状 の返納命令に関する運用基準」(平成12年3月24日付け消防予第67号)第三6(4)の規定により、違反点数の計上に関して適切に対処されたいこと。

 

4 各種点検資格者の再講習について

 消防設備点検資格者免状、防火対象物点検資格者免状又は防災管理点検資格者免状 の交付を受けている者が受講しなければならない再講習については、平成12年消防庁告示第14号(以下「第14号告示」という。)、平成14年消防庁告示第9号(以下「第9号告示」という。)又は平成20年消防庁告示第20号(以下「第20号告示」という。)に基づき、受講期限が規定されているところであるが、受講期限を迎える消 防設備点検資格者、防火対象物点検資格者又は防災管理点検資格者が台風被害の被災者となったこと等により再講習の受講が困難であると認められる場合には、第14号告示第一ただし書、第9号告示第一ただし書又は第20号告示第一ただし書に基づき、受講期限を1年間延長することができること。

 

5 危険物取扱者保安講習について

 危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受講しなければならない危険物取扱者講習については、消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第58条の14の規定に基づき受講期 限が規定されているところであるが、受講時期を迎える危険物取扱者が豪雨被害の被 災者となったこと等により講習の受講が困難であると認められる場合には、「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準」(平成3年1219日付け消防危第119号)別添第3、4(4)の規定により違反点数の計上に関して適切に対処されたいこと。

 

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