雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第90回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)11月号 №708

 

 

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現在、防火管理者のほか統括防火管理者の選任も必要になる場合がありますが、この防火管理者と統括防火管理者の関係で、統括防火管理者という制度は防火管理者制度を基礎として創設されているものなのでしょうか。ご教示ください。

 

 

---------回答)

現行の統括防火管理者制度は防火管理者制度を基礎としてその上に設けられている制度ではない。両制度は独立したものである。

 

 

 

【解説】

消防法上の防火管理者制度と統括防火管理者制度は、共に防火管理という名称が用いられていることから、通常、防火管理者制度を基礎として統括防火管理制度が設けられているのではないかと理解され易いように思うのですが……。

 

  
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年11月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

消防法第8条第1項の防火管理者は、「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的地位にあるものとする。」と規定されていますが、一旦、選任された防火管理者が防火管理業務を適切に遂行できる意思又は能力に欠けることが認められたような場合、消防法第8条第1項の規定により防火管理者が定められていないものとして同条第3項の命令を発出することができますか。

        

火災予防条例に規定されている空家の管理と空家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の管理関係をどの様に考慮して空家への防火措置を講じていけば良いでしょうか。ご教示ください。

    

「Q563」(2019年9月号 No.706)の記事に関して、自動火災報知設備の設置命令の名宛人となる防火対象物の所有者が重度の認知症(成年後見人等の選任はない。)を患っており、実質的には当該所有者の子供(成人)が防火対象物の管理行為を行っている場合、仮に当該命令の不履行に対して、当該命令の名宛人ではなく、実質的に管理行為を行っている子供(成人)を告発することはできるのでしょうか。
 また、上記の子供に代理権が与えられていない場合、民法上の事務管理を根拠に子供自身を名宛人にできる余地があるとの意見もありますが、こうした考えについてはどうでしょうか、ご教示ください。

 

 

 

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近代消 2019年(令和元年) 11月号 №707

 

 

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