雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第89回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)10月号 №707

 

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消防法施行令の消防用設備等の設置及び維持基準に関し、例えば、消防法施行令第10条以下の各条の消防用設備等の基準の中で「防火対象物」と「建築物」の概念は別のものとして分けて理解した方が良いという意見もあるようですが、消防法令を執行するという観点で問題はないのでしょうか。

 

---------回答)

消防用設備等に係る消防法施行令第3節の各規定からして、建築物は防火対象物の一つであるし、消防用設備等に関する政令の技術上の基準は、基本的に全て防火対象物に対するものであることは関係規定上明確であるから、建築物と防火対象物の概念を殊更分けて理解する余地はない。

 

 

【解説】

先ず、消防法施行令第10条から第29条の3までの消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準(消防法施行令第19条と第27条を除く。)を見ると分かりますが、どれも「防火対象物又はその部分」若しくは「防火対象物」に対して消防用設備等の設置及び維持義務を……。

 

  
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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

違反処理手続きの中の「措置命令」に関して、行政関係の教科書には「送達名宛人」という用語が使われているものがありますが、この送達名宛人という用語は、通常、違反処理実務で使われている命令の「名宛人」と同じ意味に理解しても良いのでしょうか。ご教示ください。

    

消防法第45条には両罰規定が置かれていますが、危険物製造所等から、業務上必要な注意を怠り危険物の流出をさせ、その結果人を死傷させてしまったような場合、消防法第39条の3第2項の罰則の適用について、法人事業主の公訴時効に関してはどの様に考えるのが妥当なのでしょうか。

 

消防法令には色々な届出がありますが、これらの届出にはそれぞれ様式が定められています。しかし、中には所定の様式に基づかない書面での届出、電話による届出、口頭による届出等幾つかの想定外の届出というものも考えられますが、法令に定められている以外の方法で届出が行われた場合、それらは有効な届出ということができるのでしょうか。

 

 

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近代消 2019年(令和元年) 10月号 №706

 

 

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