雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第88回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)9月号 №706

 

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消防法第5条の2の規定に基づく防火対象物の使用停止命令において、命令の理由を「法令に違反し、火災の予防に危険、消火、避難その他の消防の活動に支障があり、かつ、火災が発生したならば人命に危険であると認められること。」と命令書に記載することで足りるのでしょうか。

 

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命令書に記載する理由の提示は、命令の根拠規定等のほか、命令要件である火災の予防に危険、消火、避難その他の消防の活動に支障があり、かつ、火災が発生したならば人命に危険であると認められる具体的な内容を明示すべきで、さらに「処分基準」が定められているときには、当該処分基準の適用関係も示さなければならない。

 

【解説】

消防機関の違反処理実務において、不利益処分の適正手続きにどの程度の認識が持たれているのか定かではありませんが、消防法に基づいて行われる命令等の不利益処分に関しては……。

 

 

   
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年9月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

危険物製造所等において、危険物保安監督者が危険物の規制に関する規則第48条に規定されている業務は誰に対して向けられているものなのでしょうか。

        
そもそもの話しですが、現在、消防用設備等の設置に関しては「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月消防安第26号)という通知を参考に設置指導をしています。この通知には冒頭に「建築物と建築物が渡り廊下、地下連絡、洞道により接続されている場合は、原則として一棟であること。」とされているのですが、建築物と建築物が渡り廊下等で接続されていれば「原則として一棟」といった考え方は、一体何を根拠にされたものなのでしょうか。

 

火災予防規制の全般を見ますと、国からの法令の解釈通知や運用通知など様々なものが示されています。また、自治体の消防機関においても、名称は、○○指針、○○取扱い基準など色々のようですが、これも火災予防規制の統一を図るため、独自のものが定められているように思います。
 こうした状況において、火災予防法令違反に対して違反処理を進めていく場合、具体的にどんな点に留意していくべきでしょうか。

   

自動火災報知設備の設置命令の名宛人となる所有者が重度の認知症を患っており(成年後見人等の選任はない。)、実質的には当該所有者の子供(成人)が、実際に管理行為を行っています。仮に、当該命令の不履行があった場合、当該命令の名宛人ではなく、実質的に管理行為を行っている子供(成人)を告発することはできるでしょうか。
 また、上記の子供に代理権が与えられていない場合、民法上の事務管理を根拠に子供を名宛人にできる余地がある、との意見もあるのですが、これらについてご教示ください。

 

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