雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第84回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)5月号 №702

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 


私の市では、附加条例で、政令別表第1(3)項に掲げる防火対象物で主要構造部が木造の延べ面積100㎡以上のものには消火器具の設置が義務付けられています。この度、政令の一部改正が行われ、政令第10条第1項第1号ロの規定により、(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けているものには消火器具を設置することになったことと関連して、これまでの附加条例の規定と政令第10条第1項第1号ロの規定の適用関係に関し、何か注意すべき点があるのではないかと思うのですが、どの様に考えるのが良いのか、ご教示ください。

 

 

 

---------回答)

これまでの附加条例に基づく政令等の技術基準の特例規定と、改正後の政令第10条第1項第1号ロの規定は、どちらも形式的効力が同じ政令間の適用に関する問題であるから、特別法優先の原理又は後法優越の原理による解釈原理に基づき適用を検討する必要がある。質問の附加条例と政令第10条第1項第1号ロの適用関係については、後法優越の原理により政令第10条第1項第1号ロの規定が優先適用される。

 

【ヒント】

消防法施行令別表第1(3)項の消火器具に関して、各地方公共団体では消防法第17条第2項の附加条例の…。

 

   
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年5月号を参照。

近代消防ホームページ(購入)

http://www.ff-inc.co.jp/
  

 

 

そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

消防法第11条第6項の危険物製造所等の譲渡又は引渡に関わる規定は、現実に危険物製造所等が完成する前においても適用されることになるのでしょうか。この規定は、規定から「製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があったときは、」としているのですから、これらの施設の完成する前でもこうした規制を行うことに多少疑問を感じるのですが。

     

  
消防用設備等の維持管理に関して、消防法第8条の防火管理関係には消防用設備等の自主点検が、他方、同法第17条の3の3では法定の定期点検が義務付けられています。例えば、消防法第17条の4第1項の規定に基づいて、消防用設備等の自主点検又は法定点検の実施を命令することができるのでしょうか。

 

 

 

雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第84回に寄せられた質問
http://www.ff-inc.co.jp/

 

近代消 2019年(令和元年)5月号 №702

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

雑誌「近代消防5月号」は、お近くの書店に注文するほか、
コンビニエンス受け取りサービス(7Net)https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1&intpr=7ns_frmng_search_headnav_schbox&userKeywordFlg=1
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/search/nm?g=000&sitem=%B6%E1%C2%E5%BE%C3%CB%C9&l-id=top-pc-search-box&x=0&y=0
Amazon https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
honto(書店通販サイト)https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.html?srchf=1&tbty=0

からもお取り寄せいただけます。

 

 



http://www.firefighter-ouen.shop

 



iPadから送信