予防技術検定模擬テスト №131
近代消防 2019(令和元年)5月号

  

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

解答と解説は本誌5月号をご参照ください

http://www.ff-inc.co.jp/syuppan/sinkan.html

 

    

〔共通〕 問1

 防火管理の講習に関する次の文章を読み、消防法令上誤っているものを1つ選べ。
   
⑴ 防火管理に関する講習には、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習及び乙種防火管理講習があるが、乙種防火管理再講習はない。
  
⑵ 甲種防火管理新規講習の講習時間はおおむね10時間であるのに対して、乙種防火管理講習の講習時間はおおむね5時間である。
  
⑶ 火災事例等の研究に関する講習は、甲種防火管理新規講習では行うが、甲種防火管理再講習では行わない。
 
⑷ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は総務大臣の登録を受けた法人は、防火管理に関する講習の課程を修了した者に対して修了証を交付する。

 

 

 

 

         
〔消防用設備等〕 問1

 次の防火対象物と消防用設備等の組み合わせのうち、当該設備等が設置された後に設備等技術基準が改正されて当該改正基準に適合しなくなった場合でも、当該改正基準に適合させる必要がないものを1つ選べ。ただし、当該防火対象物に設置されている当該設備等は当該改正前の基準に適合しており、当該改正後に増改築等の工事は行っておらず、当該改正基準の附則等で当該改正基準に適合させる必要がない旨の記述もないものとする。

⑴ 収容人員が100人の事務所に設置されている消火器
   
⑵ 収容人員が300人の中学校に設置されている自動火災報知設備
   
⑶ 収容人員が100人の共同住宅に設置されているガス漏れ火災警報設備。ただし、当該共同住宅の内部には、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されており、当該温泉の採取のための設備は、温泉法に基づき可燃性天然ガスの濃度についての都道府県知事の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備ではないものとする。
  
⑷ 収容人員が30人の作業場に設置されている非常警報器具

 

 

 






解説

⑴ 消防法第17条の2の5第1項参照。
⑵ 消防法施行令第34条第2号。
  中学校に設置されている自動火災報知設備は、設備等技術基準が改正されても当該改正基準に適合させる必要はない。
⑶ 平成19年に発生した東京都渋谷区天然温泉施設爆発火災を踏まえ、建築物の内部に温泉の採取のための設備が設置されているものには原則としてガス漏れ火災警報設備を設置する必要があり、設備等技術基準が改正されれば当該改正基準に適合させる必要がある。消防法施行令第34条第3号参照。
⑷ 消防法施行令第34条第5号参照。

 

 

 

 




  

答 ⑵

 

エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
 
⑷ 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室

 

 

 

 

〔消防用設備等〕 問2

誘導標識に関する次の文章を読み、消防法令上誤っているものを1つ選べ。 
  
⑴ 防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が35mであるものにあっては、誘導標識を設置しないことができる。
  
⑵ 劇場の避難階において、客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が30m以下であることに加え、火災時に客席避難口を識別することができるようにすべての客席避難口に照明装置が設けられており、かつ、当該避難口を2以上有している場合は、誘導標識を設置しないことができる。
  
⑶ 防火対象物の避難階にある居室において、屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)である避難口を有していることに加え、室内の各部分から当該避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m以下である場合は、誘導標識を設置しないことができる。
  
⑷ 誘導標識(蓄光式誘導標識を除く。)は、避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲り角であって、多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設ける必要があり、誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けてはならない。

 

 

 

 

〔防火査察〕 問1

消防法の違反処理等に関する記述のうち、不適当なものは次のうちどれか。
  
⑴ 過料は、金銭罰の一種であり刑罰である罰金及び科料と区別して科せられ、刑罰ではないから、故意・過失の有無等の刑法総則の適用はない。
  
⑵ 司法警察職員は、警察庁及び都道府県警察の各警察官並びに特別の事項について司法警察職員として職務を行う特定の行政庁の職員などの総称であり、刑事訴訟法上の呼称である。
  
⑶ 消防法の罰則の内、命令違反ではなく、規定違反に対する直接の罰則規定に係る違反については、罰則の適用を促すための告発を実施する必要がある。
  
⑷ 警告は命令の前段階として行われる行政指導であるので、警告しようとする内容に関して履行義務者が複数であるときは、代表者として一人の義務者に対し警告をすれば足りる。

 

 

〔防火査察〕 問2

 消防法(以下「法」という。)の違反処理等に関する記述のうち、適当なものは次のうちどれか。
 

⑴ 法第17条第2項により委任されている条例基準違反に対しては、法第17条の4第1項に基づく消防用設備等の設置維持に関する命令を発することができないので、条例に命令の根拠となる命令規定を設ける必要がある。
  
⑵ 法第8条の2の3第1項に基づく防火対象物点検の特例認定を受けている飲食店の立入検査を実施した際、避難階段に物件が存置され避難障害の違反を現認したので、特例認定の取消しをするための聴聞の手続きを開始した。
  
⑶ 法第8条第3項による防火管理者選任命令書を当該防火対象物の権原を有する者に直接交付することができない場合は、権原を有する者に対し、配達証明の郵送で送達した。
  
⑷ 法第5条第1項に基づく防火戸の改修命令を発動したが、速やかに建築業者に見積もりをとり、1週間程度で改修されることが明確になったので、法第5条第3項の規定に基づく標識の設置はしないこととした。

 

 

〔危険物〕 問1 

次のうち、第1類の危険物の品名に該当するものはどれか。
⑴ 硝酸グアニジン
⑵ 硝酸塩類
⑶ 硝酸エステル類
⑷ 硝酸

 
〔危険物〕 問2

次のうち、消防法に基づく命令として誤っているものはどれか。
⑴ 危険物保安統括管理者の解任命令
⑵ 予防規程の変更命令
⑶ 危険物の運搬基準適合命令
⑷ 危険物取扱者免状の返納命令

 

 

 

解答は近代消防2019年5月号を参照してください。

 

 

 

●おまけ ①

消防設備)

消防法施行令第26条で定める誘導灯誘導標識に関する基準について誤っているものは次のうちどれか。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令に定めるものに該当しないものとする。

⑴ 共同住宅の11階以上に避難口誘導灯を設置する。
⑵ 物品販売店に避難口誘導灯を設置する。
⑶ 倉庫に避難口誘導灯を設置する。
⑷ 映画館の客席部分に客席誘導灯を設置する。

 

 

 

解説

倉庫の地階、無窓階及び11階以上の部分に避難口誘導灯の設置が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

答 ⑶

 

 

 

 

 

 

 

 

●おまけ②

危険物)

 危険物の規制に関する政令第17条第3項第6号に規定される自家用の給油取扱所について次の記述のうち、誤っているものを選択肢の中から1つ選べ。
   
⑴ 自家用の給油取扱所とは、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する給油取扱所のことである。
   
⑵ 自家用の給油取扱所には、危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号の給油空地の規定のうち、間口及び奥行の長さに係る部分については適用されない。
  
⑶ 自家用の給油取扱所には、危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号の危険物を取り扱うタンクに関する規定のうち、簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分については適用されない。
  
⑷ 自家用の給油取扱所は、危険物保安監督者を定めなければならない。
  
⑸ 屋外の自家用の給油取扱所は、予防規定を定めなければならない。

 

 

 

 

 

 

解説 

⑴ 危険物の規制に関する規則第28条第1項参照。
⑵ 危険物の規制に関する規則第28条第3項参照。

⑶ 危険物の規制に関する規則第28条第3項参照。
⑷ 消防法第13条、危険物の規制に関する政令第31条の2参照。
⑸ 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条、危険物の規制に関する規則第61条参照。

 

 

 

答 ⑸

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/syuppan/sinkan.html

 

 

予防技術検定模擬テスト №131
近代消防 2019(令和元年)5月号

 

雑誌「近代消防5月号」は、お近くの書店に注文するほか、
コンビニエンス受け取りサービス(7Net)https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1&intpr=7ns_frmng_search_headnav_schbox&userKeywordFlg=1
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/search/nm?g=000&sitem=%B6%E1%C2%E5%BE%C3%CB%C9&l-id=top-pc-search-box&x=0&y=0
Amazon https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
honto(書店通販サイト)https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.html?srchf=1&tbty=0

からもお取り寄せいただけます。

 

 

 http://www.ff-inc.co.jp/
 



http://www.firefighter-ouen.shop/