雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第83回に寄せられた質問

近代消 2019年(平成31年)4月号 №701

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 


消防用設備等の設置命令を出すに際しては、行政手続法第13条第2項第3号の規定による弁明の機会の付与等の事前手続きをとる必要があるかどうか、消防機関の判断は分かれているように思うのですが、どの様に考えたらいいでしょうか。

 

 

 

---------回答)

消防用設備等の設置命令を発出するに当たっては、実務上、法令違反の悪質性、履行の可能性、防火対象物の火災危険性等を総合的に判断して当該命令の発出を決めているのが通常であり、こうした判断過程に対して義務者の弁明を聞くことが事前手続きの趣旨であるから、こうした手続きは努めてとる必要がある。

 

 

 

 

【ヒント】

違反処理手続きで、消防法上の措置命令を発出する場合、不利益処分の適正手続きという面で、行政手続法の事前手続き等は…。

 

    
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2018年4月号を参照。

近代消防ホームページ(購入)

http://www.ff-inc.co.jp/
  

 

 

そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

消防法施行令や規則が改正され、附則において「この政令(省令)の施行の際、現に存する防火対象物……なお従前の例による。」と規定される場合について、例えばですが、放送設備に関して平成6年に規則第25条の2第3号が改正され、スピーカーの包含水平距離が25mから10mへ改正されましたが、附則では従前の例によるとされています。解説書等には「なお従前の例による。」とは一定事項について包括的に改正前の法令の規定が適用されていた場合と同様に取り扱うことを意味します(改正前の規定は失効する。)が、当該消防用設備等について改修する場合(増幅器,操作部、スピーカーの移設工事や取替工事等)、改正前後の基準の適用についてはどの様に考えればよいでしょうか。上記の例なら増幅器の改修であれば、水平距離については従前のままでよいが、スピーカーの工事場合(移設、取り替えに限らず)は改正後の基準が適用されるなど。

     

  
行政法の教科書では行政行為の関係で「公定力」という用語が出てきますが、どうしてもこれがよく理解できません。消防関係の図書では、公定力とは措置命令などが適法・有効なものとの推定を受け、それが適切に取り消されない限り、国家賠償法上の「違法な公権力の行使」にも該当しないことになると説明されています。これはどう理解するべきなのでしょうか。ご教示ください。

 

        
消防法第11条の許可を受けている危険物製造所等において、危険物の仮貯蔵又は取扱いの承認を受けて、10日以内において指定数量以上の危険物の取扱というものはできるのでしょうか。

 

 

 

雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第83回に寄せられた質問
http://www.ff-inc.co.jp/

 

近代消 2019年(平成31年)4月号 №701

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

雑誌「近代消防4月号」は、お近くの書店に注文するほか、
コンビニエンス受け取りサービス(7Net)https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1&intpr=7ns_frmng_search_headnav_schbox&userKeywordFlg=1
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/search/nm?g=000&sitem=%B6%E1%C2%E5%BE%C3%CB%C9&l-id=top-pc-search-box&x=0&y=0
Amazon https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
honto(書店通販サイト)https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.html?srchf=1&tbty=0

からもお取り寄せいただけます。

 

 



http://www.firefighter-ouen.shop

 



iPadから送信