雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第81回に寄せられた質問

近代消 2019年(平成31年)2月号 №699

 

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消防用設備等の技術基準の関係で、通則規定である消防法施行令第8条や第9条には、「……別の防火対象物とみなす」や「……1の防火対象物とみなす」という規定がありますが、具体的に消防用設備等の設置基準に該当しているかどうかを判断するときに、前記政令第8条や第9条の「……みなす」という部分が具体的にどういうことを指しているのか今一つ理解できません。この点を教示頂ければ幸いです。

 

---------回答)

消防法施行令第8条の取扱いは、耐火構造の壁又は床で区画された部分をそれぞれ別個の防火対象物(別棟)として技術基準を適用すれば良いということであり、他方、政令第9条の方は、(16)項を構成する複数の区々の用途部分を単一用途の防火対象物と同じ様に取り扱おうとするものであり、消防用設備等に係る技術基準の適用の仕方が多少異なる。

 

 

【ヒント】

先ず、お尋ねにお答えする前に、消防法施行令第8条と第9条のそれぞれの規定の趣旨について…。

 

    
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2018年2月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

消防法第8条第4項の規定に基づく命令は、防火管理上必要な業務が「法令の規定」又は「消防計画」に従って行われていない場合に発出することができると定められていますが、(6)項の防火対象物で、消防計画に年4回(四半期ごと)消火訓練と避難訓練を行うと定められていたものが実際には年に2回しか行われていなかったような場合、一応、法令に適合していることから命令はできないと考えますがいかがでしょうか。
   
使用停止命令書の起案文書に付された文書番号と文書件名簿の文書番号が違うことが名宛人から指摘されたとき、当該命令は手続きに瑕疵があるものとして違法だということになるのでしょうか。
      
消防法第4条又は第16条の5の規定に基づく報告徴収権に基づいて関係者に質問することはできるのでしょうか。
  
消防法に基づき措置命令を発出する際に、当該措置命令を履行するために複数の改善措置があるような場合、比例原則を考慮して最小限度の費用負担となる命令内容としなければ比例原則違反として違法な命令ということになるのでしょうか。

 

      


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