雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第80回に寄せられた質問
近代消 2019年(平成31年)1月号 №698
●消防法施行令別表第1の備考一には、「2以上の用途の供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。」とされていますが、これは施行令第1条の2第2項の規定とどの様な関係にあるとされたものでしょうか。
---------回答)
政令第1条の2第2項の規定は、あくまで「2以上の用途」に該当するか否かの判断について定めるものであり、政令別表第1の備考一は、防火対象物の従属的な部分を含めて主たる用途に応じて具体的に何項の防火対象物として取り扱うべきかを定めるものである。
【ヒント】
防火対象物の用途について判定を行う場合には、個々の用途が政令別表第1の何項に該当するかということを判断しなければ、具体的な法規制は行えませんので、こうした観点から当該別…。
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年1月号を参照。
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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。
●屋内消火栓設備の非常電源が、規則で定める技術上の基準に違反している場合、当該非常電源はどの規定に違反していると考えるべきでしょうか。
●消防法施行令解説では、大型消火器に関し、屋内消火栓設備等が設置されている場合に、施行令第10条第3項の「消火器具の設置個数を減少することができる」というのは、消火器具を「減少すること及びその極限として設置しないこと」を含む意味だと説明されています。これは規定の文言とかけ離れた解釈のように思うのですが、解説のとおりの理解でいいのでしょうか。
●違反処理に関係して、消防法第5条第1項及び第5条の2第1項の命令については、他の規定の命令に比べ、防火対象物の火災予防上の必要性から迅速機宜に発動されることが期待されているために消防法第6条第2項に補償規定が定められているのだといわれているようですが、特に、雑居ビル等ように賃貸借関係が絡み合っている防火対象物に対する5条第1項等の命令に関しては、名宛人や権利関係が複雑になることから、 当該補償規定の適用について実務上どの様に考えておくべきでしょうか。
●過去に違法な危険物の貯蔵、取扱行為があったことを理由に、仮貯蔵・仮取扱いの承認をしないという取扱いを行うことができるでしょうか。具体的な事例ではないのですが、危険物の仮貯蔵、取扱いに関する勉強と思ってお尋ねてしています。
●第4類の危険物を指定数量の11倍貯蔵する屋内貯蔵所の構造について、危険物の規制に関する政令では、「壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造る」こと、さらに「屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料で葺く」となっています。他方、建築基準法第27条第3項では、指定数量の11倍の危険物の貯蔵場は倉庫を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないとされています。この場合、どちらの規定を優先的に適用すべきでしょうか。
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