雑誌・近代消防連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第77回に寄せられた質問

近代消 2018年(平成30年)10月号 №695

 

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● 行政手続法第36条の3の規定に基づく「処分等の求め」に対する行政機関の措置に不服がある者は、行政不服審査法に基づく不服申し立てを行うことができますか。

 

 

 

---------回答)

行政不服審査法に基づく不服申し立ては、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者又は必然的に侵害されるおそれのある者に対して認められるが、「処分等の求め」が行政手続参加のいわば苦情処理に類似した制度であることを考慮すると、これに対して不服申し立てを行うことはできないものと考える。

 

 

【ヒント】
 行政手続法第36条の3及び自治体の行政手続条例には、一般人(何人も)が、行政庁等に対して、法令違反の是正のために処分又は行政指導を行うよう申出を行うことができる、「処分等………。

    
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2018年10月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

 消防機関などに対しては、省令や市規則等で定められた申請様式などによって許可等の申請が行われますが、仮に、所定の様式以外の任意の申請書を用いて申請された場合、こうした申請書の受領を拒否し、消防法上は申請がなかったものと取扱っても特に問題はないと思うのですが、如何でしょうか。

        

  危険物許可と完成検査前検査、完成検査の法的な位置付けや関係について具体的にどう考えるのが適切なのか、関係規定を一読しただけでは容易に理解できないところがあります。特に、許可と完成検査の法的な関係が今一つ分からないところがありますので、ご教示ください。

     

 違反処理等を行うにあたり、私達は、例えば、立入検査マニュアル、 違反処理マニュアル、逐条解説、一問一答などに依存し、それが唯一のものと信じて事案の処理を行っていますが、よく考えてみると、消防行政も行政である以上、法律に基づいた事務処理に心掛けなければならないのは当然ですから、この様な観点では、前記のようなマニュアル、逐条解説等は注意して読まなければならないと思うのです。
 どう心掛けておけばよいのでしょうか。

 

       


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