雑誌・近代消防連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第72回に寄せられた質問

近代消 2018年(平成30年)6月号 №691

 

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消防法施行令別表第1(16)項の防火対象物全体を単位として、消火器等を設置するよう附加条例で定められているにも関わらず、これらの規定に違反して消火器等が設けられていない場合、違反処理の手続きとして当該消火器等の設置命令を発出する際に留意しておくべきことは、何かあるでしょうか。

  
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設置命令の対象になっている消火器等に係る附加条例の規定が、「その地方の気候又は風土の特殊性により、消防用設備等の技術上の基準を定める政令又は命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難い」と認められるために設けられているという根拠規定の理由を、具体的に命令の相手方又は告発先となる警察若しくは検察庁などに対して消防機関が説明できる様にしておかなければならない。

 

【ヒント】
 各市町村では、消防用設備等に関する規制について、消防法第17条第2項の附加条例を設けて対応されているところも多いように見受けられるところです。ご質問の消火器や屋内消火栓に関わるような附加基準によって、消防用設備規制を強化しようとされている自治体もあるようです。最初にお断りをしておきますが、消防法第17条第2項の条例に関しては、……。

    
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2018年6月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

   消防法第5条の2第1項第1号の規定は、消防法第5条、第5条の3、第8条第3項・第4項、第8条の2第5項などの措置命令の上位措置に係る使用停止命令等について定めていますが、当該消防法第5条、第5条の3、第8条第3項・第4項、第8条の2第5項などの措置命令ごとに完結させなくても、これらの措置命令と上位措置である使用停止命令等を一連の違反処理手続きとして考え、二つの命令を一つの違反処理システムとして運用することは可能でしょうか。

      
   自治体の行政手続条例に関して、次のⅠ及びⅡについてご教示ください。

 

Ⅰ 行政手続条例の「処分等の求め」に関する規定では、行政手続法と同じ様に、行政指導について「その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。」とされています。「その根拠となる規定が法律に置かれている」行政指導というのは、建築基準法第10条の勧告の様なものだと思うのですが、消防法にはこの意味での行政指導はないと考えていいでしょうか。

 

Ⅱ 行政手続条例により行政指導の書面の交付を求められた場合、①当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、②①の条項に規定する要件、③当該権限の行使が②の要件に適合する理由を示す必要がありますが、具体的にはどの様な内容でしょうか。

        


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 第73回に寄せられた質問
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