消防法
 (昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)

(昭和23年7月24日法律第186号)

最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号

   

消防法第12条 部分

   

 

第12条  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

○3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第12条の2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。

2 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。

3 前条第2項の規定による命令に違反したとき。

4 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。

5 第14条の3の2の規定に違反したとき。

○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1 第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 第12条の7第1項の規定に違反したとき。

3 第13条第1項の規定に違反したとき。

4 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。

○3 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

 

第12条の3  市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

○2 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第12条の4  関係市町村長は、第11条第1項第4号の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

○2 知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の5第Ⅰ項、第12条第2項又は前条第1項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

○3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

 

第12条の5  政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。

 

第12条の6  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 

第12条の7  同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

○2 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。