危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令について
平成29年6月
消防庁危険物保安室
【概要】
次の物質について消防活動阻害物質(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の3第1項において、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として政令で定めるものをいう。以下同じ。)から除外するために、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号。以下「指定省令」という。)を改正するものである。
・メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤
【理由】
法第9条の3第1項において、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」こととされており、当該物質については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10において、「毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質」等であって、「当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量」以上のものとされている。
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成28年政令第255号)」によって「毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質」から「メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤」が除外されたことを受け、当該物質について、平成28年度の「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」(座長:田村昌三東京大学名誉教授)において検討を行った結果、消防活動阻害物質から除外することが適当であるとされたことを受け、今回指定省令を改正するものである。
【施行期日】
公布の日
消防庁ホームページ
改正省令改め文
改正省令新旧対照表 など
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/06/290627_houdou_1.pdf
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新刊案内
http://www.ff-inc.co.jp/syuppan/sinkan.html
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