近代消防 2016年(平成28年)11月号 №671
雑誌・近代消防連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第54回に寄せられた質問
《Q384》
消防法令上の各資格者に必要とされる再講習の期間が資格の違いによって異なっています。
例えば、危険物取扱者に関しては3年ごととされていますが、消防設備士では最初に2年以内、それ以後は5年ごとに再講習を受講することが義務付けられています。
この様に、再講習の受講期間が3年あるいは5年と差異が設けられている趣旨は具体的にどのような事情が考慮されてのことなのでしょうか。
---------回答)
法令改正の頻度や事故事例等の多さによって再講習の期間が3年又は5年ごとと決められているものと考えられる。
したがって、3年ごとの再講習が義務付けられている資格は、5年ごとの再講習が義務付けられているものと違い、法令改正が頻繁に行われている事情や、関連する事故が比較的多いことが背景にあるものと考えられる。なお、危険物取扱者の再講習期間が従来5年ごとであったものが、昭和62年に3年ごとと改正された理由には、当時資格者が多かった割に、法令等の改正が頻繁に行われていたにも関わらず5年ごとに再講習を受講する資格者の割合が極めて少なかった(資格者のうち約4分の1しか5年間で再講習を受講していなかった。)という事情があったためではないかと思われる。
さらに詳しい解説が知りたい方は、本誌近代消防2016年11月号を参照。
《Q385》
防火対象物内において、隠れて喫煙する者の存在を確認できていても、喫煙者自体が特定できないような場合、消防機関としては消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令を背景に防火管理者をして喫煙管理を行ってもらう以外に適切な方法はないのではないかと思っています。
この場合、相手方関係者に対して具体的にどんな内容の措置を求めるのが良いでしょうか。
《Q386》
消防法第4条の規定などでは消防機関に報告徴収権が付与されていますが、違反事項の具体的な是正意思を確認するために、関係者に対して消防署長名で改修(改善)計画書の提出を求めることは、この報告徴収権の一態様の手続きだと考えて差し支えないでしょうか。
《Q387》
危険物製造所等も防火対象物ですから、こうした危険物施設に対しても消防法第8条の防火管理義務を課すことができるものと思うのですが、間違いないでしょうか。
《Q388》
消防法第8条の2の規定に基づく統括防火管理者の選任命令に違反したり、又は統括防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務が適正に行われるよう措置命令が発出されているにも係わらず、こうした命令に違反している場合には消防法第5条の2によって防火対象物の使用停止を命ずることもできます。ところで、この使用停止命令は、原則的に比例原則との関係で防火対象物の一部分に限る必要があるのかご教示ください。
《Q389》
例えば、防火対象物の一部分に屋内タンク貯蔵所があって、このタンクや配管などから危険物の漏出が強く懸念されるような場合、消防吏員が消防法第5条の3の規定に基づいて、当該タンク内の危険物を速やかに除去することを命ずることができるでしょうか。
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