消防危第27

平成28年3月1日

各都道府県知事 殿

各指定都市市長 殿

消 防庁 次 長

(公印省略)

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

 

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第12号)が本日公布・施行されることとなりました。

 今回の改正は、航空機給油取扱所において給油ホース車又は給油タンク車が航空機に給油を行う際、静電気対策として義務づけられている接地電極を使った給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備(以下「給油設備等」という。)の接地(以下「アース」という。)及び給油設備等と航空機の電気的接続(以下「ボンディング」という。)のうち、アースに係る規定を削除等するものです。

 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

 なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いましたので御承知おき願います。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第12号)

……………………………………改正省令

改正省令による改正前の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) 

……………………………………旧規則

改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) 

………………………………………規則

第1 航空機給油取扱所の基準に関する事項

 航空機給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準並びに航空機給油取扱所における取扱いの基準として、主に以下のものが規定されたこと。

1 静電気を有効に除去するための接地電極の設置に係る規定の削除(旧規則第26条第3項第6号ヘ及び同項第7号関係)

 給油設備が給油配管及び給油ホース車又は給油タンク車である航空機給

油取扱所に静電気を有効に除去するための接地電極を設けることとされて

いた規定を削除することとしたこと。

2 給油設備が給油配管及び給油ホース車である場合に設置すべき導線(規則第26条第3項第6号ホ関係)

 アースに係る規定の削除に伴い、給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所に設置すべき導線はボンディングを行うための導線であることを規定したこと。

3 航空機給油取扱所における取扱いの基準(規則第40条の3の7第1項第5号関係)

 給油ホース車又は給油タンク車で給油する場合のアースに係る規定を削除することとしたこと。

第2 その他の改正事項

 船舶給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、所要の規定の整備を行ったこと(規則第26条の2第3項第6号関係)。

第3 施行期日に関する事項

 施行期日は、公布の日(平成28年3月1日)とされたこと(改正省令附則関係)。

 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2803/pdf/280301_ki27.pdf

 

○総務省令第十二号

 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第三項第一号及び同項第二号並びに第二十七条第六項第一号の二の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

 

平成二十八年三月一日

総務大臣 山本早苗

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条第三項第六号ホ中「接地導線」を「航空機と電気的に接続するための導線」に改め、同号へ及び同項第七号を削る。

 第二十六条の二第三項第六号中「は、前条第三項第七号の規定の例によるほか」を「には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに」に改める。

第四十条の三の七第五号中「接地するとともに、航空機と電気的に接続する」を「航空機と電気的に接続することにより接地する」に改める。

附則

 この省令は、公布の日から施行する。

 

 

 

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