官報平成28年3月1日付(第6725号)
〔省令〕
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
〇総務省令第十二号
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第三項第一号及び同項第二号並びに第二十七条第六項第一号の二の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十八年三月一日
総務大臣 山本 早苗
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項第六号ホ中「接地導線」を「航空機と電気的に接続するための導線」に改め、同号ヘ及び同項第七号を削る。
第二十六条の二第三項第六号中「は、前条第三項第七号の規定の例によるほか」を「には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに」に改める。
第四十条の三の七第五号中「接地するとともに、航空機と電気的に接続する」を「航空機と電気的に接続することにより接地する」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
官報 平成28年3月1日付(第6725号)
https://kanpou.npb.go.jp/20160301/20160301h06725/20160301h067250002f.html