平成27年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項

総務省 第1次回答   提案番号328

 

 

 

提案事項(事項名):救急隊編成基準の特例拡大

 

 

 

提案団体:西予市

 

 

 

制度の所管・関係府省:

総務省、 消防庁

 

 

 

求める措置の具体的内容:

消防法施行規則第50条で定める救急隊編成の基準の特例を拡大して、地域を限定したうえで救急隊員2名

で救急業務を実施できるようにする。

 

 

 

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等:

 

 

 

【現行の救急隊編成の基準】

 消防法施行令第44条では、救急隊員3人以上をもって編成することを規定し、消防法施行規則第50条にて、転院搬送で医療従事者等が救急自動車に同乗する場合に隊員2名編成の特例を定めている。

 

 

 

【救急隊員3名基準の弊害】

 広大な地域を有しながら山間に集落が点在する当市のような過疎地域では、人口集中地域に消防署を設置し、周辺地には救急出張所を配置し救急業務にあたっている。しかし、緊縮財政が進んでいく中では十分な職員数を配置できず、救急件数の少ない出張所の運用時間帯を制限せざるを得ない状況にあり、不在時間帯の救命率低下が懸念される。

 現に、救急車不在時間帯に自家用車での搬送中に死亡された事案も発生しており、24時間体制を望む声が上がっている。

 

 

 

【基準の改正】

 消防法施行規則第50条を改正し、過疎地域等の地域を限定した特例措置を設けることで救急隊2名編成を可能にする。

 

 

 

【制度改正の必要性】

 市境が山に囲まれ他市と分断されている当市では、広域化による現場活動要員の増加は見込めない。

 また、横浜市の特区制度(救急隊2名編成)もあるが、救急車不在地域をなくし現場到着時間を短縮させる目的とは異なるため、当市が抱える問題を解消できるものではない。

 全国的に人口減少が進む地方においては、救急出張所の運用制限や撤退を余儀なくされ、救急過疎地域の拡大が予測されるため、救急隊2名編成の可能性を検討願いたい。

 

 

 

【基準改正によるリスクの解消】

 出張所からは2名編成救急隊を、本署からは3名編成救急隊を同時に出場させ、先に到着する出張所救急隊員の現場判断により搬送救急隊を決定する。

 

 

 

根拠法令等

 消防法施行令第44

 消防法施行規則第50

 過疎地域自立促進特別措置法

 

 

 

各府省からの第1次回答

 

 

 

 救急隊を3名で編成することとしている基準は、救急現場における傷病者の搬送や応急処置の実態から最低限必要なものとして規定されている。具体的には、3名のうち1名が気道確保、酸素吸入といった応急処置、もう1名が血圧測定、心電図測定といった容態観察、残る1名が救急車の車両運転を行うという任務分担が必要である。また、床上に横たわる傷病者を担架へ収容する際にも、3名で行なわなければ安全の確保ができない。

 このため仮に2名で編成した場合、重症の傷病者の搬送や隊員の安全確保において支障が生じ、事故に繋がる可能性が極めて高くなる。

 以上のとおり、隊員の3名編成の基準は、傷病者の安全を確保しつつ適切に搬送業務を行うために定めていることから、転院搬送において医師等の同乗がある場合や緊急度・重症度の識別について医師が責任をもって指示を行う体制が確立されている場合を除いては2名編成とすることはできない。

 一方で、全国の過疎地域でも同じような課題があることも考えられるので、3名編成を維持する中で、安全性の確保を前提としたうえで、救急隊員以外の者に行わせるなどの方策について、今後検討してまいりたい。

 

 

http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_27_kohyou_06_1_mic.pdf#search='%E6%95%91%E6%80%A5%E9%9A%8A%E7%B7%A8%E6%88%90%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%8B%A1%E5%A4%A7+%E6%8F%90%E6%A1%88%E7%95%AA%E5%8F%B7328'

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 

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