官報 平成28年2月24日付(号外第40号)


 

〔政令〕

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(政令第四六号)(総務省)


 

1 年金たる損害補償又は休業補償と厚生年金保険法等による年金たる給付との調整の規定を整備することとした。(附則第三条第二項及び第五項関係)

 

2 この政令は、平成二八年四月一日から施行することとした。


 

https://kanpou.npb.go.jp/20160224/20160224g00040/20160224g000400002f.html

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。

 

  御 名  御 璽

 

   平成二十八年二月二十四日

内閣総理大臣 安倍 晋三

 

○政令第四十六号

 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

 

 内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条第二項の表一の項下欄中「〇・八六」を「〇・八八」に改め、同表二の項下欄中「〇・九一(第一級又は第二級」を「〇・九二(第一級」に、「〇・九〇」を「〇・九一」に改め、同条第五項の表中「〇・八六」を「〇・八八」に改める。

 

 附則

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第二項及び第五項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条第三号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第二号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。


 


 

総務大臣 山本 早苗

国土交通大臣 石井 啓一

内閣総理大臣 安倍 晋三

 

 

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