官報 平成28224日付(第6721号)

 

 

 

〔告示〕

火災通報装置の基準の一部を改正する件(消防庁告示第六号)

 

 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20160224/20160224h06721/20160224h067210002f.html

 

 

 

○消防庁告示第六号

 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十五条第三項第一号の規定ピ基づき、火災通報装置の基準(平成八年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。

 平成二十八年二月二十四日

        消防庁長官 佐々木敦朗

 第三第八号(一)中「五秒間」を「十秒間」に改め、「開放し、」の下に「その聞に」を加え、「が呼返し信号(七十五ボルト十六ヘルツ)を送出した」を「から呼返し信号が送出された場合又は電気通信設備の有する機能により自動的に呼返し信号が送出された」に改め、同号同中「通報中に電話回線を誤って開放した場合等において、」を「通話が終了した後、自動的に十秒間電話回線を開放し、その聞に」に、「が呼返し信号(七十五ボルト十六ヘルツ)を送出した場合は」を「から呼返し信号が送出された場合又は電気通信設備の有する機能により自動的に呼返し信号が送出された場合に」に改め、同第八号の三同中「通報中」を「通話中」に改め、同第十六号を同第十八号とし、同第十五号の次に次の二号を加える。

 

 

 

十六 IP電話回線(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行う電話回線をいう。

 以下この号並びに次号において読み替えて準用する第九号及び第十二号付において同じ。)を使用する場合は、予備電源が設けられた回線終端装置等(回線終端装置その他のIP電話回線を使用するために必要な装置をいう。次号及び同号において読み替えて準用する消防法施行規則第二十五条第三項第四号)を介して使用するとと。

 

 

 

十七 前号の場合において、第九号から第十三号までの規定は回線終端装置等の構造、性能等について、消防法施行規則第二十五条第三項第四号の規定は回線終端装置等に設ける電源について、それぞれ準用する。この場合において、第九号中「火災通報機能」とあるのは「IP電話回線を使用するために必要な機能」と、第十二号(一)中「火災通報を行う」とあるのは「IP電話回線を使用するために必要な機能を維持する」と、同令第二十五条第三項第四号イ中「ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及び口に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の」とあるのは「ただし、」と、同号ロ中「火災通報装置用」とあるのは「火災通報装置に係る回線終端装置等用」と読み替えるものとする。

 附 則

(施行期日) 

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行

する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に火災通報装置が設置されている防火対象物若しくは現に火災通報装置の設置に係る工事中の防火対象物又は施行の日から平成二十九年九月三十日までに火災通報装置の設置に係る工事を開始する防火対象物における当該火災通報装置のうち、改正後の火災通報装置の基準第三第八号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、との規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

 

 

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