雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第46回に寄せられた質問


http://www.ff-inc.co.jp/  

 

近代消防2016年3月号〈2月10日発行号〉 掲載分

 


 

 

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《Q337》

 

 

 今さらながらですが、消防用設備等の設置単位基準通達(昭和50年消防安26号)に関して、「建築物が渡り廊下等により接続されている場合、構造上又は延焼防止上一定の要件を満たすもの以外のものについては、渡り廊下等で接続されたことにより延焼危険が増加すること等から、渡り廊下等により接続された防火対象物全体を1の防火対象物として消防用設備等に関する基準を適用することにより安全性を確保するため1棟として扱うものとした」との説明も行われています。
 しかし、消防用設備等の規制は別棟よりも1棟で規制される方が厳しくなりますが、上記の通達は、法令ではなくあくまで通達で規制を厳しくしたものと思うのですが、こんな通達に基づいて違反処理ができるのでしょうか。

 

回答)--------
質問の消防用設備等の設置単位基準通達は、別棟の防火対象物を1棟として取扱う通達ではなく、1棟の防火対象物を一定の要件の充足によって別棟として取扱うものだから、運用によって1棟の規制を別棟として規制を緩める以上、法律的には許容されるところであり、違反処理に関しては何の問題も生じない。

 

さらなる詳細は、
近代消防2016年3月号を参照ねがいます。

 

 

 


 

 

 

 

 

《Q338》

 

 一つの防火対象物に複数の管理権原者が存在しているように思われるものを、消防機関では単一の管理権原者として取扱い、事務処理を簡単にしようという雰囲気もあるようですが、仮に、防火管理上の関係で違反処理を行おうとするとき、現実に複数の管理権原者が存在するのに、これを半ば無理やりに単一管理権原者にすると、具体的に何か問題が出てくるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。



《Q339》

 

 消防同意の際に必要な消防設備を設置の必要がないものと勘違いし、その後、この建築物が完成したものの当該消防設備が設置されていないことから消防法違反になってしまったような場合、消防法第17条の4第1項に基づいて違反処理ができるでしょうか。

 

《Q340》

 

 

 法人の破産手続き中の防火対象物に破産管財人がついている場合、消防用設備等の未設置違反に関し、当該破産管財人に対して違反処理ができますか。
 弁護士さんの中には、破産管財人は消防法第17条第1項の関係者として、名宛人に該当すると説明されている人もいますが。

 

 

《Q341》

 以前から疑問に思っていたのですが、消防吏員が立入検査で階段部分に放置物件が置かれているのを発見し、相手方が当該物件を指導に従って除去しない場合には消防法第5条の3の規定に基づいて除去等の命令を行うことができます。しかし、立入検査の機会に命令を出す訳ですから、通常は口頭命令の形式になりますが、一部には消防長らが発出する命令書を使って、立入検査が終了した後で、改めて消防吏員名で命令書が出されるケースも少なくない様です。消防長等が発出する命令書と同じ書式の命令書で消防吏員が立入検査後に命令を出すのであれば、元々、消防長又は消防署長名で命令を出す方が良いのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

 

《Q342》

 

 

危険物給油取扱所の設置に関連し、施設の工事、完成検査前検査、完成検査、検査後の危険物の専用タンクへの注入等、当該給油取扱所を適法に使用できるまでの一切の準備について、施設オーナーと契約を結んで請け負ってきた会社が、完成検査の合格前に専用タンクに危険物を注入してしまい、当該給油取扱所を使用できる状態にしてしまったとき、消防法第11条第5項違反と同法第12条の2第1項第3号の適用関係を、どの様に考えるべきでしょうか。また、工事段階から完成後の専用タンクへの危険物を注入する全過程を請け負った会社の消防法違反はあるのでしょうか。

 

 

《Q343》

 

 消防法の解説書では、「完成検査の結果基準に適合しないとされた場合、その不適合個所を補修することまで変更の許可を要するとするのは無意味である。この場合は、基準に適合するとして使用が許されるまでは設置の工事が完了しないもの、と解すべきである。」との記述が見受けられます。しかし、この記述は、「基準に適合するとして使用が許されるまでは設置の工事が完了しないもの」としていますから、使用が許されるまで工事が完了しないということになれば、完成検査はいつ受ければいいのでしょうか。

 

 

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