近代消防 2016年(平成28年)2月号


予防技術検定模擬テスト NO.92

 


http://www.ff-inc.co.jp/

 

 

 

 

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 

 

予防技術検定模擬テストの解答と解説は、
近代消防 2016年(平成28年)2月号で紹介

 

 


〔共通〕 問1

 

 

 住宅用防災機器に関する次の文章のうち、消防法令上正しいものの数を⑴~⑷のうちから1つ選べ。

 

① 住宅の用途に供される防火対象物のもっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分のうち、就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

 

 

② 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置しなければならない。

 

 

③ 住宅用防災報知設備とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう

 

 

④ 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5m以上離れた位置に設けなければならない。

 


⑴ 1つ   ⑵ 2つ

 

⑶ 3つ   ⑷ 4つ

 

 

〔消防用設備等〕 問1

 

 消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関する次の文を読み、消防法令上誤っているものを1つ選べ。

 

 

⑴ 総トン数5トン以上の舟で、推進機関を有するものに設置されている消防用設備等又は特殊消防用設備等は、消防法に基づく点検をすることを要しない。

 

 

⑵ 特定一階段等防火対象物に設置されている消防用設備等又は特殊消防用設備等は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。

 

 

⑶ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

 

⑷ 維持台帳とは、消防法令に基づく届出に係る書類の写し、検査済証及び報告書の写し並びに消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。

 

 

 


〔防火査察〕 問1 

 

 

 

 消防法第5条の3第2項に基づく措置に関する記述のうち、不適当なものは次のうちどれか。

 

 

 

⑴ 物件を除去したときは、当該物件を保管しなければならない。

 

 

 

⑵ 除去し保管している物件を返還するために公示するとともに、保管物件一覧簿を備え付け、関係者が自由に閲覧できるようにしておく必要がある。

 

⑶ 除去した物件の保管に不相当な費用や手数を要するときは、当該物件を売却し、売却した代金を保管することができる。

 

 

⑷ 保管そのもののほか返還のための公示、売却等に要した費用は、公法上の不当利得返還請求権の考え方に基づき、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものに対して請求する。

 

 


〔防火査察〕 問2

 

 消防法第4条及び第4条の2(消防職員及び消防団員による立入検査)に関する記述のうち、不適当なものは次のうちどれか。

 

⑴ 消防長又は消防署長は、火災の予防のために特に必要があると認める場合に、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に立入検査を実施させることができる。

 

 

⑵ 消防法第4条第1項ただし書きの個人の住居とは、私生活の営まれる場としての個人のすまいをいい、共同住宅の居室、個人専用住宅等が該当する。なお、当該ただし書きは、消防団員による立入検査にも適用される。

 

⑶ 消防職員が立入検査を実施する場合は、消防法4条第2項選択肢に規定する市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示す必要があるが、当該規定は消防団員の立入検査には適用されない。

 

 

⑷ 消防職員は立入検査により知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないが、当該規定は消防団員の立入検査にも適用される。

 

 



 

 

近代消防 2016年(平成28年)2月号

予防技術検定模擬テスト NO.92


http://www.ff-inc.co.jp/

 


 

 

近代消防 2016年 02 月号 [雑誌]/近代消防社
 
 
¥1,050
Amazon.co.jp

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 

http://www.firefighter-ouen.shop/