消防予第480

平成271224

各都道府県消防防災主管部長 殿

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築について

 神奈川県川崎市簡易宿泊所火災(平成27年5月17日)、広島県広島市飲食店火災(平成2710月8日)など、近年重大な人的被害を発生させた火災事案を踏まえ、消防部局、建築部局及び施設の営業等の許認可等を行う部局間において、相互の情報共有や連携を図るための体制を強化することが求められています。

 今般、このような状況に鑑み、建築物の防火安全対策の更なる充実を図るため、消防部局、建築部局及び許認可等部局間における情報共有・連携体制の構築について、国土交通省と検討を行い、別添1のとおり「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

 つきましては、本ガイドラインを踏まえ、関係行政機関における相互の情報共有・連携体制の構築を推進されますようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知いただきますようお願いします。

 なお、本ガイドラインについて、別添2のとおり、国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長あて通知されていることを申し添えます。



〔通知文〕

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2712/pdf/271224_yo480.pdf




〔別添略 上記通知参照〕

別添 1

建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の

構築に関するガイドライン

総務省消防庁

国土交通省

別添 2

建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築について(技術的助言)

国住指第3541号 平成271224日 都道府県建築主務部長 殿 国土交通省住宅局建築指導課長