雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第39回に寄せられた質問


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第39回 平成27年(2015年)8月号〈7月10日発行号〉 掲載分


《Q292》


車両の荷台に固定した許可を受けていないタンクに指定数量以上の危険物を収納して移送することは、消防法第10条第1項 の規定に違反すると言われるのですが、突き詰めて考えてみると何故同条に違反するのか、その理屈がいま一つ腑に落ちません。
 実務においては、移送は貯蔵の一つの態様をなす行為だからという意見もあるようですが、こうした考え方で本当に良いのでしょうか。



《Q293》


 先頃、消防法施行令別表第1 の一部改正によりまして、幼保連携型認定こども園というのが、(6)項ハの(3)の施設として位置づけられることになりました。
 ところでこの改正に伴って、施行令の付則で「みなし幼保連携型認定こども園」というのが出てきますが、この防火対象物に係る消防用設備等の設置に関して国から示されている消防法施行令第32条 の取扱いについては、どうも違和感を覚えます。検討してみてください。


《Q294》


危険物規制の根本的な問題だと思うのですが、消防法第11条第5項 の完成検査について、随分以前の判例ですが、当該完成検査は、危険物許可どおりに完成しているかどを検査するものだという見解が示されています。また、現実に危険物規制の現場ではこの様な判例の考え方が一般的ではないかと思うのですが、この連載では多少判例の考え方とは違う完成検査の理解をされている様ですから、改めて危険物施設の完成検査について意見を聞かせてください。訳ですから、違反処理を行う場合、一律ではなく季節や地域の気象状況等も多少は考慮して事務を進めていく必要があるように思いますが、どうでしょうか。


《Q295》


消防法第5条の3 の規定に基づいて物件の除去等を命ずる場合に、当該物件に対する本権である所有権者以外の管理者、占有者で権原を有する者も当該命令の名宛人として良いという理由には、どんなことがあるのでしょうか。現実に管理者や占有者に命令を出すというときに、これらの関係者から「物件の所有者に対して命令を出すべきではないか。」といった苦情もあるのではないかと思うのですが。


《Q296》


危険物製造所等の立入検査で、たまたま危険物取扱者が不在のままで給油取扱所を運営していたものを見つけたという話を聞いたことがあります。元々、危険物取扱者が不在の状況で、無資格者だけで危険物を取扱っているような危険物施設については、即、使用停止命令を発出することが適切ではないかと思うのですが、この様な考え方はどうでしょうか。


●回答●

 給油取扱所には保安監督者を置いて保安の監督をさせなければなりませんが、危険物取扱者が不在で無資格者だけで危険物の取扱いが行われているということなら当然保安の監督も行われていないので、消防法第12条の2第2項 の規定に基づいて使用停止命令を発出することができる。
 なお、使用停止命令を発出するに当たっては、危険物取扱者の不在の理由、自主的な給油行為の一時停止可能性、保安監督体制の回復等の事情を考慮した上で当該命令の発出を検討することが望ましい。


更なる詳細は 

 詳しくは 平成27年(2015年)8月号〈7月10日発行号〉に掲載

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《Q297》


自治体の規則や消防機関の内部規程(訓令)で、危険物規制事務や一般の火災予防事務に係る権限の行使に関して、消防長、部長、消防署長及び課長等の専決又は代決についての定めが置かれる場合が多いのですが、例えば、こうした専決又は代決によって違反処理の意思決定を行い、現に違反処理を行ったことに関して、相手方関係者から当該違反処理に関する専決や代決権限の法律上の根拠を示すように催促された場合、消防機関としてはどう説明すべきでしょうか。


《Q298》


火災予防条例(例)第40条 では、避難施設の管理について規定が設けられており、他方、建築基準法でも出入口等の構造等に関する規定が置かれています。特に、出入口等の施錠等については両方の規定が重複しているのではないかと思うのですが、出入口等の施錠に関した指導を行う場合、どちらの規定の適用を前提にすればいいのでしょうか。


 詳しくは 平成27年(2015年)7月号〈6月10日発行号〉に掲載




消防最前線 西臼杵広域行政消防事務組合消防本部


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