官報 平成27年5月29日付(第6542号)


〔省令〕消防法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第五十三号)


総務省令第五十三号



 建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条の二第四項及び第三条の二第一項の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十七年五月二十九日

総務大臣 山本早苗

  消防法施行規則の一部を改正する省令

 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。

 第一条の三第一項の表中「及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用」を「若しくは第二号又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号の規定による認定」に、「「仮使用」という。)の承認」を「「仮使用認定」という。)」に、「仮使用の承認」を「仮使用認定」に改める。

 第三条第一項中「仮使用の承認」を「仮使用認定」に改める。

 附則

 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。