火災予防条例(例)第18条第1項第9の2号



火災予防条例(例)


(液体燃料を使用する器具)


第一八条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。


一 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長(消防署長)が認める距離以上の距離を保つこと。
イ 別表第三の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
ロ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離


二 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。


三 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。


四 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。


五 不燃性の床上又は台上で使用すること。


六 故障し、又は破損したものを使用しないこと。


七 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。


八 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。


九 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。


九の二 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。


十 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。


十一 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。


十二 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。


十三 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。


2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。