消防法施行令第8条 



第三節 設置及び維持の技術上の基準

第一款 通則



通則)

第八条  防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。