雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第30回に寄せられた質問



http://www.ff-inc.co.jp/




第30回 平成26年(2014年)11月号〈10月10日発行号〉 掲載分

 




《Q228》


火気使用設備等に対する火災予防条例の規定に関しては、危険物の規制に関する政令、建築基準法施行令、電気設備に関する技術基準を定める省令、労働安全衛生規則等の他の法令との関係で、これらの法令に違反する限りにおいて適用がないとされています。この理由は、条例という法形式は法律、政令、省令等の法令に違反することはできないからということなのでしょうか。


《Q229》


消防用設備等の技術基準に関する規定の一部改正に伴い新基準を「当分の間、適用しない」とか、旧規定が「当分の間、なおその効力を有する」とする経過措置が置かれている場合がありますが、ここで「当分の間」とは、どの程度の期間を指しているのでしょうか。



《Q230》


少量危険物に係る火災予防条例違反に関連して改めて条例上の罰則規定についてご教示ください。例えば、火気使用設備等に関する違反に関して条例で罰則を設けることは、消防法第5条等の関係規定を総合的に考慮して適切でないと解されています。ところで、現在の少量危険物等に係る火災予防条例違反に関しても火気使用設備等と同じように大部分が消防法第5条等で措置できますので、この点からしますと、少量危険物に関する火災予防条例上の罰則規定というのは、さして存在する意味がないように感じられます。その点では、違反処理で少量危険物の関係規定違反を告発する際に、条例上の罰則規定を用いることに多少留意する点があるように思うのですが、如何でしょうか。


《Q231》


対象火気使用器具に係る火災予防条例(例)の一部改正に関する執務資料 (消防予第115号 平成26年3月28日 消防長予防課長)して、「立食パーティー等屋内で開催される催しに際して対象火気器具等を使用する場合、対象火気器具等を使用する場所に政令第10条関係規定 に基づき消火器が設置されている場合であっても、別途、条例(例)第18条の消火器の準備が必要と解してよいか。」との質疑に対して、「お見込みのとおり。ただし、政令第10条関係規定 に基づき設置されている消火器により初期消火を有効に行える場合には、条例(例)第18条で規定する消火器の準備がなされているものと扱って差し支えない。」との回答が行われていますが、政令第10条とは別個に条例上消火器を準備しなければならないという考え方は適当なのでしょうか。


《Q232》


火災予防条例(例)第18条第1項第9の2号 の規定に違反して消火器の準備をしないまま対象火気使用器具を使用している場合、消火器の準備をすることと、消火器が準備されるまでの間、対象火気使用器具を使用しないことを同時に命ずる措置を取ることができるでしょうか。


<参考>

※火災予防条例(例)の一部改正について(通知)(消防予第20号 平成26年1月31日 消防庁次長)
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2601/pdf/260131_yo20.pdf



《Q233》


火災予防条例(例)の一部改正により新しく定められた第42条の2の規定 に基づく指定催しの指定については、実務的に指定催しを主催する者の申請に基づき「指定」行為を行うようにした方が良いのではないかと思うのですが問題があるのでしょうか。


《Q234》


消防法施行令第23条の規定に基づいて、消防機関へ通報する火災報知設備を設置させる際の違反処理に関してご教示ください。当該施行令第23条第1項ただし書き では、総務省令で定める場所にある防火対象物については、火災報知設備の設置を要しないとされ、これを受けた消防法施行規則第25条第1項 では「消防機関からの歩行距離が500m以下である場所」が火災報知設備の設置を要しない防火対象物とされています。この規則の「消防機関」というのは、業務の都合で日常的にかなりの頻度で無人になっているような消防出張所も含めていいのでしょうか。若し、含まないとすれば、高い頻度で無人になる消防出張所の近くにあるグループホームなどには火災通報装置の設置を要することになり、違反があれば違反処理もできるのではないかと思うのですが。



回答は、
近代消防平成26年(2014年)11月号〈10月10日発行号〉に掲載
http://www.ff-inc.co.jp/






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