雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第26回に寄せられた質問


http://www.ff-inc.co.jp/



第26回 平成26年(2014年)7月号〈6月10日発行号〉 掲載分





《Q198》
屋外の空き地に投棄されている指定数量以上の危険物については、消防法第3条第1項に基づく措置と同法第16条の6の規定に基づく措置のいずれの規定に基づいて規制するのが良いでしょうか。




《Q199》
防火管理者の選任を要する防火対象物に対して防火管理者の選任命令を出す場合に注意しなければならない点は、通常、どの様なことでしょうか。




《Q200》
現在、都市部においては「脱法ハウス」の火災事例が出ています。建物内部を3畳程度に仕切っているため、火災時には避難の遅れ等が懸念されますが、ケースによっては、市や消防機関から何度改善を指導されても改修が進まないという状況もあるようです。この様な消防対象物には消防機関による違反処理で火災危険を解消させることができると思いますが、市との関係で違反処理のやり方に何か注意しなければいけない点はあるのでしょうか。




《Q201》
措置命令等を受ける者すなわち消防法上の義務者を通常「名宛人」と言っていますが、民事訴訟法関係では「送達名宛人」といった言葉が使われています。行政法上「名宛人」と「送達名宛人」の使い分けはどの様に考えておくのが良いのでしょうか。




《Q202》
火災予防条例(例)第49条では、「第31条に規定に違反した者」に対して罰金刑を科す旨の規定を置いていますが、例えば、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いを現に休止している施設の位置、構造及び設備に一部基準違反が認められるときには、当該規定によって処罰することができるのでしょうか。




《Q203》
区分所有の建物で、建物の分譲会社に固定的な消防用設備等の維持管理が委託されているとき、当該消防用設備等の管理不適状態を解消させるために、この分譲会社を名宛人として改善命令を発出することは適切なのでしょうか。




《Q204》
平成26年1月に火災予防条例(例)の一部改正が行われました。この関係で、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しで一定のものを消防長等が指定することになっています。そして、この指定を受けた場合には防火管理に必要な業務計画を作成する義務が生じ、義務違反に対しては罰則も用意されていますが、ここでの「指定行為」というものが具体的にどの様な性質のものなのかよく理解できません。例えば、火災予防条例(例)第23条や第45条の2の指定行為とは何か違っているのでしょうか。




《Q205》
平成26年1月の火災予防条例(例)一部改正では、第42条の3第2項に違反して火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者を処罰できることになっています。また、両罰規定には法人でない団体も新たに処罰できることになりましたが、違反処理を行う上で注意しておく必要があるのはどんなことでしょうか。






回答は、
近代消防平成26年(2014年)7月号〈6月10日発行号〉に掲載


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