雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第24回に寄せられた質問
第24回 平成26年(2014年)5月号〈4月10日発行号〉 掲載分
《Q184》規制の不作為という問題は、消防機関の行政責任という観点から違反処理を行う上で常に念頭に置いておかなければいけませんが、各種の命令違反に対して告発をしなかった場合の消防責任(損害賠償)については、告発という措置が国家賠償法上の「公権力の行使」に当たらないので賠償責任は生じないということが本誌2月号で書かれていました。これに関連していうと、公権力の行使に該当しないのであれば民法第709条や同法第715条で賠償責任を追及されるということなのでしょうか。
《Q185》
消防署長が防火対象物の共有者の一人に対して固定的消防用設備等の設置命令を発出したところ、命令の名宛人でない他の共有者からこの設置命令の取消しを求めて不服申し立てが行われた様な場合、消防機関としてはどう対処したら良いのでしょうか。
《Q186》
消防の立入検査については、間接強制行政調査の一種であることから、例えば、告発してもあくまで相手方から拒否されれば強制的に立入検査はできず、防火対象物の実態把握は全くできないことになります。関係者がいつまでも拒否し続ければ永遠に立入検査ができないという状態になりそうですが、これは許されるのでしょうか。
《Q187》
消防法第4条や第16条の5の立入検査を拒否したり又は妨害する等の行為に対しては罰則が用意されていますが、立入検査を妨害する意図で敢えて質問に応じないような態度がとられた場合、立入検査を妨げた者として処罰できる可能性はあるのでしょうか。
《Q188》
先般、違反処理標準マニュアルの改正で、命令の公示に関する解説部分が「設置された標識を損壊した者には、公用文書等毀棄罪又は軽犯罪法が、暴行又は脅迫を加えて標識の設置を拒み又は妨げた者には公務執行妨害罪が適用される可能性があるので、行為者に対しては告訴・告発で対応する。」とされました。公示に当たって標識の最後の注意書きとして、例えば、「この標識を損壊等した場合には公用文書等毀棄罪又は軽犯罪法により処罰されることがあります。」という文案で表示した方が良いのでしょうか。
《Q189》
ちょっと変わった質問で申し訳ありませんが、違反処理というのは関係者の対応をしている際に、非常に感情的になる場面も想定されます。できるだけ消防機関側としては冷静に対応しなければなりませんが、例えば、感情が高ぶった中で議論が沸騰し、口角泡を飛ばしていた口先からついうっかり防火対象物の関係者を「馬鹿呼ばわり」してしまった様な場合、対応していた担当者は何か犯罪になる可能性がありますか。
《Q190》
定年退職後に再任用されている消防職員には、消防法第5条の3第1項の措置命令を発する権限があるのでしょうか。色々な消防本部の話を聞きますと、再任用の職員には立入検査証も渡さないという所もあるようなのですが。
回答は、
近代消防平成26年(2014年)5月号〈4月10日発行号〉に掲載
〈カラーグラビア〉
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■ | 違反対象物の公表制度について |
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■ | 全国消防最前線(77) |
小山市消防本部
・全国に誇れる安全・安心な街作りをめざす 小山市消防本部 ・市民の安全・安心を支える最新鋭の高機能システム 小山市消防本部 高機能消防指令センター |
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ひと・まち・暮らしを守る我ら小山市消防団 -新たな消防団への礎造り- | |
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■ | この本を推薦します 救急現場活動における法的判断~救急事例から紛争防止を考える~ 推薦者救急救命九州研修所 郡山 一明 |
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〈時の視点〉都市を襲う津波火災 ~地震防災対策の新たな課題~ |
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