雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第23回に寄せられた質問




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第23回 平成26年(2014年)4月号〈3月10日発行号〉 掲載分

《Q177》
消防法第
12条の3の規定に基づく緊急使用停止命令は、どんな時点をもって解除されるものなのでしょうか。現実にこの緊急使用停止命令が発動された事例をみると、随分長い期間にわたって命令が継続されているケースもあるようですが、こうした運用は適切なのでしょうか。


《Q178》
違反処理によって適宜適切に各種の措置命令を発出し、法令違反等の改善を図っていれば、勿論、消防に対する規制権限不行使の責任追及を受けることはないと思うのですが、実は最近、措置命令を発出しておくと当該命令の公定力によって賠償責任を受けないのだという見解が見られます。これまで、損害賠償に公定力は及ばないと聞いていたのですが、どうなのでしょうか。


《Q179》
違反処理に関連して質問があります。
 先ず、1つ目は、消防法による命令の公示をする際、「消防法による命令の公告」としてA3の標識を掲示することとなっていますが、公示の主体の表現として、行政庁名の他に、氏名に記載及び公印を使用する必要性はあるのでしょうか。例えば、危険物保安法令研究会の違反処理マニュアルにおいては、氏名・公印がありますが、政令指定都市などでは違反処理規程で省略しているところも見受けられます。
 次に、2つ目ですが、一次措置として警告書を交付した際の履行期限とその違反に対する二次措置として命令書を交付した際の履行期限は、同じ期間とする必要性はあるのでしょうか。消防機関が警告する際の履行期限を十分過ぎるほどの長さに設定しているような場合、その二次措置の履行期限は、警告の履行期限の長さを考慮して、短くすることはできないのでしょうか。


《Q180》
消防法第5条の2の防火対象物の使用禁止、停止又は使用の制限の命令は、消防法第5条第1項、同第8条第1項、同17条の4第1項などの命令とどの様な関係にあると考えるべきなのでしょうか。分かり易く教示ください。


《Q181》
危険物の無許可取扱い違反があったことから危険物製造所等の設置を促し、当該施設の完成検査を終了し、基準に適合していると認められたところ、設置者から危険物製造所等の設置工事過程で請負契約が誠実に履行されていない事実が発覚したため請負業者を相手どって請負代金の返還訴訟を提起するので、先の法令に適合している旨の完成検査済証が邪魔になるから取消して欲しいということで、完成検査取消しの異義申し立てが行われた場合、どう対応すべきでしょうか。


《Q182》
防火対象物に消防用設備の設置義務違反があるため、これから違反処理に移行していくに当たって、この防火対象物の所有関係を調べてみたところ、登記は個人が所有者になっていましたが、実はその親族が代表取締役をつとめる会社に既に贈与してある事実が判明したような場合、以後、誰に対して当該消防用設備を設置させるように対応すればいいでしょうか。
 これについて一部には、民法第177条の規定によって、登記名義人に対して違反処理を進めていくべきだという意見もあるのですが、どの様に考えるのが妥当でしょうか。


《Q183》
建築確認を受けてその後事情の変更がない防火対象物に対しては、消防法第5条のただし書きによって措置命令を発出することはできませんが、通常は確認を受けて建築されるのが殆どですから、現実に、消防法第5条の規定に基づいて措置命令を発出できるケースは殆ど無いのではないかと思います。この5条の措置命令は無確認などの極めて例外的な防火対象物に発出されることが想定されているのでしょうか。


回答は、
近代消防平成26年(2014年)4月号〈3月10日発行号〉に掲載


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