雑誌・近代消防 連載の
考えながら学ぶ違反処理法学 
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第17回に寄せられた質問


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第17回 平成25年(2013年)10月号〈9月10日発行号〉 掲載分




《Q133》
消防法施行令第13条に規定されている消火設備の設置指導を行う場合、同条第1項表中「その他多量の火気」の解釈について、『電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて』(昭和51年7月20日 消防予第37号)の中で示されている「最大消費熱量の合計が30万kcal /時以上」という行政解釈を基準にしています。消防法第17条第1項の委任を受けている消防法施行令第13条について、行政解釈を基準に消防法第17条の4第1項の命令を行うことは可能でしょうか。


《Q134》
消防の違反処理は、最初から法的な措置ありきではなく、行政指導で改善を図らせるべきではないかということで、法令違反を解消させるまで7年の歳月を要した事例がある専門雑誌に紹介されていましたが、この様な考え方でいいのでしょうか。


《Q135》
違反処理の立場から、例えば、消防法第17条の4第1項の規定に基づく命令違反に対して、消防法第5条の2第1項第1号の使用停止命令を当然のように出すのは妥当なのでしょうか。一部には、消防用設備等の設置命令違反に対して、これを理由に直ちに使用停止命令を出すことはできないとの意見もあるようですが、できれば簡潔に教えてください。


《Q136》
消火器の規制に関して消防法施行規則第9条第4号では、消火器を設置した箇所には、「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設置することになっています。ところで、普通の人は、消火器が設置されているのを見れば、わざわざ標識がなくても消火器であることは判断がつくと思うのですが、何のために標識が必要なのでしょうか。


《Q137》
セルフの給油取扱所で唯一の危険物取扱者である所長が、無資格者であるアルバイトの従業員を残したまま、外での用務を済ませるため外出してしまったような場合、その間に何人かの顧客が給油していったというような事例において、危険物規制上、誰に対してどのような消防法違反の責任を問うべきか、ご教示ください。


《Q138》
この連載の《Q85》(本誌2013年3月号)に関連した質問になりますが、ご教示ください。
 例えば、甲会社(A市消防本部管内に所在)が購入したタンク(容量4キロリットル)を、乙運送会社(B消防本部管内に所在)の敷地内にあるコンテナ内に据え付け、甲会社の所有する移動タンク貯蔵所を使用して、タンク内に軽油を4㎘注油する行為は、甲会社に対して、消防法第16条の6(無許可取扱)の違反は成立しますか。
 乙運送会社に対する無許可貯蔵違反は成立するのは当然ですが、甲会社が違反行為の主犯になっているにも関わらず、消防機関としては、乙に対する除去命令しかできないのでしょうか。
 甲会社の違反行為が繰り返されないために、甲に対して何かできる違反処理はないでしょうか。甲会社が処罰される場合は、乙運送会社との共犯とならない限り、できないのでしょうか。


《Q139》
厚生労働省の関係で、特別養護老人ホームや病院等の構造設備基準では、例えば3階以上の階を入所者等の居室や病室等に使用する場合には特別避難階段を2か所以上設けることとか、避難階段を2か所以上設けなさいという省令の規定があります。こうした規定に違反する施設に対して消防機関で違反処理ができるのでしょうか。




回答は、
近代消防(2013年)10月号〈9月10日発行号〉に掲載


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