今日は、オンラインレッスンで雇用保険の保険給付に関する説明を行いました。
そのうち、今回は混同しやすい用語が出ていました。
一つは、「傷病手当」です。
こちらは、基本手当をもらっている雇用保険の受給資格者が15日以上傷病により職に就くことができいない状態のときに支給されます。
ところが、健康保険で似たような名称の給付に「傷病手当金」があります。
こちらは、私傷病で出勤できない場合に所得補償のために支給されるものです。
後ろに「金」が付くかどうかで意味が変わってしまうという一例です。
もう一つは「特例受給資格者」です。
こちらは、季節的な業務に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者)が失業したときに求職者給付を得られる人のことを言います。
こちらは、「特定受給資格者」と混同しやすいです。
「特定受給資格者」も雇用保険の受給資格者ですが、こちらは、倒産、解雇等自分の意思に反して離職せざるを得なくなった人が該当します。
社労士試験って、こういう似たような言葉が結構出るから大変なんですよね。
これを整理して覚えられるようにするのが、教える側の力量の一つだと思っています。
今日のアイキャッチ写真は、スーパーに売っている「やさしい麦茶」です。
ラベルのデザインが変わるんだなと思って思わず撮影しました。
これから夏に入るので、涼しい感じがしていいなと思いました。




