【ビジネスPR】運送業向け労務管理について | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

※ 本記事は、ホームページに記事が書き込みできない状態のため、暫定的にこちらで掲載しております。

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国による労働時間管理は、厳格化していっています。
運送業については、令和6年(2024年)3月31日まで適用が猶予されていますが、同年4月1日以降は、他業種と同じ労働時間の制限がかかります。
あと2年強で適用される上に、その他の規制もありますので、今のうちに労務管理を進めていく必要がございます。
当方、福岡東労働基準監督署の非常勤職員としても勤務していますので、運送業関連の書類も多数扱っております。
具体的に、このような悩みを抱えている方…

  • 36協定の書き方が難しい
  • 拘束時間と休憩時間のカウントの仕方が難しい
  • 令和6年以降の残業規制に合わせて、徐々に労働時間を改善していきたい

ぜひ、弊所にご相談ください。