雇用保険料率の引き上げについて | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

昨日は調子を崩していて、ブログを書くどころではありませんでした。

 

さて、今日のニュースで、雇用保険料率の引き上げを来年の10月から行う方法で調整に入っているとのことでした。

来年の4月から9月までは現在の雇用保険料率は据え置きにして、来年10月から再来年3月までは料率を引き上げるそうです。

(内容はこちら

 

実務を担当している身からすると、雇用保険料率を引き上げるなら、令和4年度(来年4月~令和5年3月)の当初から引き上げを行う代わりに、年度中は据え置きにする方法にしてほしかったです。

 

労災保険料や雇用保険料(総称して労働保険料)は、年度でどのぐらい賃金を支払うかの見込み額に対して保険料率をかけて概算の保険料額を算出して支払う仕組みになっています。

ところが、年度の途中で保険料率が引き上がると、保険料の追加徴収が行われます。

事業主にしてみれば、6月1日~7月10日までの年度更新で年度の概算保険料を算出したのに、また保険料を追加で支払うことになり、二度手間になります。

 

さらに、令和5年度に入って令和4年度の確定保険料額を算出する際、年度の途中で雇用保険料率が変わってしまうため、雇用保険対象者の賃金総額を算出する際に令和4年4月から9月までの賃金総額に今までの保険料率をかけ、令和4年10月から令和5年3月までの賃金総額に引き上げられた保険料額をかけたものを合算して保険料額を算出するということで、手間がかかるのではないかと思われます。

 

このような実務の煩雑さを避けるための方法、政府も考えているかもしれませんが、個人的には年度での保険料率は統一したほうが事務処理は簡素化されると思います。

 

今日のアイキャッチ写真は、毎日新聞社の撮影した厚生労働省の庁舎です。

 

 

省としては、どのような考えなのでしょうか…