今日は、オンラインレッスンでの科目の一つに、介護保険法がありました。
この法律は、平成9年(1997年)12月17日に制定された、比較的新しい法律です。
そのため、「サービス」という言葉も使われているなどしています。
そんなことを思っていると、同じ主旨の文章でも、法律が制定された年代によって使用されている言葉が違う場合があります。
今回は、その一例を紹介したいと思います。
国民年金でも、厚生年金でも、障害をわざと発生させた場合には、障害に関する給付は行わないことになっています。
こちらについての条文ですが、厚生年金保険法では、次のような文章になっています。
被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。(第73条)
昭和16年(1941年)に制定され、昭和29年(1954年)に全面改正されたという歴史があるだけに、「生じさせた」という言葉を使用せずに、「生ぜしめた」という文語体の言葉を使用しています。
一方、昭和34年(1959年)に制定された国民年金法では、次のようになっています。
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。(第69条)
こちらは、戦後に制定されただけあって、「生じさせた」と口語体になっています。
こうやって法律の文章を見てみると、制定された時代によって表記法が変わったりするのは非常に興味深いです。
今日のアイキャッチ写真は、中華風ハンバーグ定食です。
なかなか珍しかっただけに、食べてみようと思いました。
ソースもさらっとしているあたり、洋食のデミグラスソース風と違った味わいでした。
