職業訓練校での講義 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日の職業訓練校での内容は、労働保険や社会保険の手続きに関する件でした。
 
今日のところまで終わった時、20分近く時間が残っていました。
 
最後のトピックが退職後の年金についてだったので、国民年金の免除について話をしました。
ここでは、免除の種類によって受けられる老齢基礎年金の額がどうなるかという話です。
 
平成21年(2009年)4月分からは、最初の480か月の期間については、保険給付のうち2分の1を国庫負担(=税金投入)することになっています。
そのため、全額免除でも2分の1月分の評価となります。
 
保険給付を8つに分けて図示します。
○が保険料、×が免除部分、●が国庫負担分になります。
 
全額免除した月に関しても、半分は国庫負担となります。
そのため、図示すると
 
××××●●●●
 
となります。
8つのうち4つが白黒問わず丸のため、2分の1評価になります。
 
次に、4分の3免除期間(4分の1納付)の場合を見ましょう。
この場合、×のうち1つが○になるので、
 
×××〇●●●●
 
となり、丸が8つのうち5つあるので、8分の5評価になります。
 
半額免除(半額納付)の場合、×がもう1つ○になるので、
 
××〇〇●●●●
 
となり、丸が8つのうち6つあり、4分の3評価になります。
 
最後に、4分の1免除期間(4分の3納付)を見ていきましょう。
 
この場合、さらに×がもう1つ○になるので、
 
×〇〇〇●●●●
 
となり、8分の7評価となります。
 
そして、免除を受けた期間は、全額、一部を問わず10年以内であれば追納ができます。
追納が完了したら、その月分については、保険料納付済期間となり、1月評価になります。
 
このような話をしたら、食いつきもよかったです。
 
社会保険については、テキストに書かれていることだけでなく、実生活で有用なことも話すようにしています。
 
今日のアイキャッチ写真は、十日恵比須神社で買ったお札です。
 

今年は還暦前最後の年男。
 
そう思うと気持ちが引き締まります。