社労士の試験科目の中で一番生活に密接しているのは健康保険料だと思います。
ということで、勉強会を行うことにしました。
特に知ってるかどうかで違ってくるのは高額療養費です。
高額療養費は月単位で一部負担金のハードルを超えたときに超えた分を払い戻す制度です。
そのため、入院する場合でも、月初めに入院した方が恩恵は大きいです。
また、高額療養費のハードルを超えそうな見込みがあるときは、自分の入っている協会や組合に、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請して医療機関に提出すれば、高額療養費のハードルを超えた分を支払う必要はなくなります。
ということは、手出しを抑えることができるということです。
たた、高額療養費の対象になるのは、いわゆる3割負担部分に限られます。
入院時の食事代等はそのまま支払う必要があるので、この点は注意が必要です。
今日のアイキャッチ写真は、夜の温度のものです。
