【社労士試験】目的条文 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日は、社労士試験の講義を行いました。

その中で、問題演習として、労災の目的条文(通常は第1条、科目によっては第2条もあり)の選択式を行いました。

 

条文はこちら。

(A~Eとあり、太字と下線で強調している部分が穴埋めの個所です。)

 

(第1条)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の(A)負傷、疾病、障害、死亡等に対して(B)迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の(C)社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の(D)安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の(E)福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

これを見て、目的条文って、よくできてるなと感じました。

 

(A)については、ついつい「負傷、疾病、障害、死亡」と「等」が付かないものを選びがちです。

しかし、労災の保険給付には、脳血管疾患に関して以上の所見のある労働者に対する「二次健康診断」があります。

これは、負傷、疾病、障害、死亡」のどれにも該当しないため、保険給付に関して、「等」の一文字が必要になります。

 

(B)については、「迅速」の部分については、「障害(補償)年金」や「遺族(補償)年金」について前払い一時金の制度がありますし、「公正」の部分については、給付基礎日額に対する最低・最高限度額の制度で被災時の年齢による不公平を緩和しています。

 

(C)については、労災の事業の一つに「社会復帰促進等事業」があることがわかれば解けるでしょう。

 

(D)については、労働安全衛生法の目的条文では、「労働者の安全と健康を確保する」という文言があるだけに引っかかりやすいところです。

 

(E)については、「福祉の増進」か「福祉の向上」かで迷いやすいところですが、労働系の科目では「福祉の増進」が基本的に使用され、社会保険系の科目では、「福祉の向上」が基本的に使用されます。

(例外は介護保険法と高齢者医療確保法で、この目的条文では「福祉の増進」が使用されています。)

 

目的条文も奥が深いなと感じました。

 

今日のアイキャッチ写真は、焼き肉の鉄板炒め定食です。

 
 
「餃子王」では、A、Bと毎日の定食が決まっていて、それは600円または650円です。
焼き肉の鉄板炒め定食は650円でしたが、いつもより安くておいしかったです。