毎月勤労統計と労働保険 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

(注:タイトルにある「労働保険」とは、労災保険・雇用保険の総称を指します。)

 

厚生労働省が公表している統計の一つである「毎月勤労統計」について、2004年から調査方法が不適切であったことが判明しました。

(詳しくはこちら

 

こちらは、厚生労働省発行のポスターです。

 

 

ソースの文中では、雇用保険の給付が過少になされていた可能性があると報じられています。

「毎月勤労統計」では、「平均給与額」という項目があり、統計上の平均給与額が本来あるべき額より下回っている場合、労働保険の給付額が下がってしまうものがあります。

 

一般の方であれば、「そうなんだ」と思う程度でも構いません。

しかし、社労士の受験を目指している方は、どの給付に影響する可能性があるかを考えてほしいと思います。

 

まず、毎月勤労統計の数値によって変動するものは何かを考えるのがポイントです。

ソースの文中では、雇用保険について記載されています。

雇用保険の場合は、以下のものが代表的なものとなります。

  • 賃金日額の年齢別上限額及び下限額
  • 賃金日額の範囲
  • 高年齢雇用継続給付の支給限度額

また、労災保険の場合は、以下のものが代表的なものです。

  • 給付基礎日額のスライド率
  • 年金給付基礎日額のスライド率
  • 自動変更対象額(給付基礎日額の最低保証額)

(なお、給付基礎日額の年齢別最低・最高限度額については、「賃金構造基本統計」に基づいて決められていますので、受験生はこちらにも注意してください。)

 

上記の額や率が本来より下回っていることによって、給付も過少となった可能性があるということです。

 

これは、長期にわたるものであったため、対処も大変だとは思いますが、過少給付になった方の救済と、今後の再発防止を願いたいところです。