今日は、受験講座で遺族基礎年金を扱いました。
遺族基礎年金は、亡くなった人の配偶者か子供しか受け取る権利がありません。
また、配偶者が受け取る権利があるときは、子供は支給停止になります。
加えて、子供しか受け取る権利がなくても、子供と生計を同じくする親がいるときは、子供に対する遺族基礎年金は支給停止になります。
さらに、遺族厚生年金も絡むと、話は複雑になります。
カリキュラム上厚生年金から先に講義をしたので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給停止要件の違いを今日説明しました。
今日の写真は、東公園の亀山上皇の像です。
「敵国降伏」は亀山上皇を祀った筥崎宮にも掲げられているので、ピッタリしているフレーズだと思いました。
