午後10時の壁 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

ファミレスでは、午後10時を過ぎたオーダーには割増料金を付けるところがあります。

また、タクシーでも、午後10時を過ぎると、料金の上がり方が早くなります。

 

これは、午後10時から翌日の午前5時までは深夜労働となり、割増賃金が必要になるためです。

 

例えば、午後6時から午後10時までの4時間勤務で時給1,000円の労働者がいたとします。

この労働者が、午後10時から午後11時まで1時間延長して勤務したとすると、この1時間に対しては、通常の時給1,000円ではなく、深夜分として、25%の割増賃金が必要となります。

つまり、午後10時から午後11時までの給料は1,250円となります。

その分を料金に転嫁しているというわけです。

 

深夜に働くというのは、昼間働くのに比べて体力の消耗も激しいし、その分を料金に転嫁するのは自然なことだと思います。

 

さて、今日の写真は昼食のチャーハン定食です。

 

 

普段はあまりチャーハンを食べないのですが、たまに食べるとおいしくていいなと思います。