今日付けで、特定社会保険労務士となりました。
とはいっても、特定社会保険労務士って何ができるのと思っていらっしゃる方も多いと思います。
ということで、今回は特定社会保険労務士のできることについて書いてみたいと思います。
まず、特定社会保険労務士は、社会保険労務士の業務はすべて行えます。
そのうえで、特定社会保険労務士でないと扱えないのは、個別労使紛争の代理業務です。
ただ、個別労使紛争の解決方法のうち、あっせんの場での代理業務に限られます。
あっせんというのは、両者の言い分を委員が聞き取り調査したうえで、あっせん案を提示し、お互いが納得すれば解決という制度です。
あっせんは、各都道府県の労働局や、社会保険労務士会などで行うことができます。
この制度は、労働審判や民事訴訟に比べ、スピーディーに解決を図ることを目的としています。
その席で労使どちら側の代理人にもなれます。
また、あっせん委員として、解決案を提示する業務にも就けます。
ということで、裁判外で労使紛争を解決するための業務に携わることができるのです。
こういう個別労使紛争(=労使トラブル)は起きないに越したことはありませんし、社会保険労務士の業務の一つとして、労使トラブルを防止するというのがあるのですが、不幸にして労使トラブルが起きた際に、早めの解決を図ろうという役割を果たしています。
さて、今日の写真は午後7時前の空の様子です。
まだ明るさが残っていることからも、本格的に春が来たことがわかります。
