雇用保険の被保険者期間 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日は、雇用保険の基本手当についての講義をしました。

 

雇用保険で厄介なのは、受給資格を得られるかどうかについての被保険者期間の取り扱いと、所定給付日数を決定する際の被保険者期間の取り扱いの違いです。

 

受給資格を得られるかどうかについての被保険者期間については、いったん受給資格を取得したら、その時点でそれまでの被保険者期間は、白紙になります。

ただ、所定給付日数を決める際の被保険者期間(算定基礎期間)については、受給資格を得た場合でも、その受給資格によって給付を受けなれば、繰り越しができます。

 

一例を挙げて説明します。

 

A社で9年勤務し、離職後にハローワークに求職の申し込みを行い、基本手当の受給資格を取得

その後、この受給資格による手当は一切受け取らずにB社に就職(この間のブランクは1年以内)

そして、B社で2年勤務し退職

 

この場合、B社を退職したことによって受給資格が生まれるかどうかは、B社の期間だけを見ます。

ただし、その場合の所定給付日数がどうなるかは、A社とB社の被保険者期間を合算します。

A社とB社の間のブランクが1年以内で、A社を離職したことによる給付を受けていないので、通算ができます。

そして、所定給付日数については、通常は被保険者期間が10年未満の場合は90日であるのに対し、10年以上(20年未満)の場合は120日あります。

 

ということで、受給資格を得らえるかどうかの被保険者期間と、所定給付日数を決めるための被保険者期間の計算の仕方は異なってきます。

 

このあたりが、一番難しいところではないかと思っています。

 

今日の写真は、皆既日食した月の写真です。

 

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これを見ると、左下が欠けていることから、ダイエーの昔のロゴマークを思い出します。