個人住民税の特別徴収 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日、銀行に行った時、個人住民税の特別徴収についてのパンフレットが置いてありました。

 

 

住民税は、1年間(1月1日~12月31日まで)の所得を、翌年の6月から翌々年の5月までの間に払うようになっています。

支払先の都道府県・市区町村は、翌年1月1日時点で住所を置いているところです。

 

勤め人の場合は、原則的に毎月の給与から天引きされています。

このように、自分が受け取るお金から住民税や社会保険料を天引きにより支払う方法を「特別徴収」と言います。

それに対して、住民税や社会保険料を納付書によって銀行やコンビニで支払う方法を「普通徴収」と言います。

 

このパンフレットを見てもわかるように、行政は特別徴収で個人住民税を支払うよう促しています。

これは、行政からすれば、特別徴収にすれば徴収漏れが少なくなるし、普通徴収に比べて納付書を発行する手間やコストが省けるからです。

 

この動きは、働き方改革で副業を解禁しようとしている動きと連動しているのではないかと考えています。

現状は、副業を禁止している企業のほうが多いです。

そうはいっても、実際に副業をしている人はゼロではありません。

この場合、確定申告をした時、副業分の個人住民税の支払い方法を「普通徴収」に選択することで、会社にばれないようにするケースがあります。

 

もし、副業を容認して、会社が社員の副業の状況を把握する状態になれば、副業をしている人が確定申告をする際に、副業分の個人住民税の支払い方法を「特別徴収」に選択して会社の給料から天引きするのを選ぶ人が増えるのではと思います。

また、副業分の所得に対する個人住民税の特別徴収額は、本業の分とは別個に会社に通知が来るため、副業をしていると申告した社員に対する通知が届かなければ、会社が確定申告をしたかどうか社員に確認することもできます。

 

マイナンバーの導入目的には、税金の捕捉というのもありますので、副業分の個人住民税のあぶり出しは副業解禁の隠れた目的ではないかと考えています。

 

確かに、副業を解禁するにあたって労務管理の面で考えなければならないことは多々あります。

それとは同時に、現状に対する手当も必要な部分はあります。

 

そういう意味では、細かいところについてはこれから国会等の議論で決めていくとは思いますが、大まかな方針としては、副業解禁の方で進むのではないかと個人的には考えています。