過労死問題の番組 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

昨日、NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」で、過労死問題に取り組んでいる弁護士がトピックに上がりました。

 

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、川人博弁護士です。

 

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30年以上過労死問題について取り組んでいるということで、過労死問題の第一人者と言ってもいいでしょう。

 

実際に取り扱った事例もいくつか出ましたが、多かったのが、精神疾患による自殺です。

これは、近年増えている問題だと思います。

 

システムエンジニアがうつになり、薬の大量服薬で亡くなった件では、勤務実態を調査するため、証拠保全を行い、パソコンのログイン、ログアウトの時刻まで新人弁護士に調査させていました。

今でこそ方法としては珍しくありませんが、2007年当時ではそこまで行ってはいませんでした。

当初は労災認定されませんでしたが、このような調査の結果、最終的には労災が認定されたのです。

 

今、「働き方改革」とよく言われていますが、個人的には「働かせ方改革」だと考えています。

もちろん、本人が明らかに体調の異変を感じるような働き方をさせないのも重要です。

ただ、それ以上に、長時間労働もいとわず働きたいという社員の突然死を防ぐというのも、もう一つの重要な要素だと考えています。

会社側も、労働時間を管理した上で、時間外労働が多い場合に本人に呼び掛けるなどすることも大切になってきます。

 

また、この番組で初めて知りましたが、心理的負荷による精神障害の認定基準について基準の見直しを求めていることも知りました。

現在の基準では、業務による心理的負荷が「強」であっても、すでに精神障害を発症していた場合は、労災として認められません。

これについて、憲法第14条「法の下の平等」に照らすとおかしいのではないかということで厚生労働省に対して見直しを求めています。

業務による心理的負荷が「強」であれば、既往症の有無にかかわらず労災として認められるべきだという考え方です。

 

この回は、11月24日(金)の午前1時25分から再放送があります。

興味のある方は、録画するなどしてご覧になるとよいかと思います。