労働基準法では、原則的に一日の休暇を与えるというのは、暦日で与える(その日の0時から24時)ことになっています。
三交代制での勤務の場合は、勤務の終わりから次の勤務の始まりまで、継続24時間のインターバルがあれば休みを与えたことになりますが、それでも、最低24時間の線はあります。
働くということは、雇われであれ、個人事業であれ、やはり心身の疲労を伴います。
そして、この疲労は、自分が思っている以上に後に蓄積されるものです。
そういう意味では、仕事が生きがいという人ほど、インターバルを大切にする必要があるのではないかと感じています。
こういう人は、燃え尽き症候群に陥ったときの反動も大きく、てこでも動かないというケースがあるからです。
私も、取扱説明書作成の仕事をしていた時、ずっと長い時間働くのが続いていて、ある時から原稿書きができなくなったことがあります。
このような経験を踏まえたうえで、インターバルを置くことは大切なことだと実感しています。
今の政府は、インターバルについても最低限の時間を導入しようとしていますが、これはいいことというより、必要なことだと思っています。
今日の写真は、ネタとは関係ありませんが、4月から翌年3月までの国民年金の納付書と、4月の任意継続被保険者の納付書です。
4月1日から、コールセンターの社会保険に入ったため、こちらは不要とはなりましたが、やはりこれらの保険料、きちんと払っておくのは大切だなと思います。
そして、収入の関係で払えないのなら、せめて免除の申請は必要です。
老齢基礎年金の場合、免除のままだとその分減額はされますが、障害、遺族基礎年金の場合、申し出無しの未納でなければ、免除期間についても、保険料納付済期間と同じ評価となります。
こちらについては、ご存知の方もいるかと思いますが、社労士として強調しておきたいと思います。
